
国民健康保険税とは、おたがいの助け合いの税です。だれでも、いつも元気で暮らしたいものですが、いつ病気やケガをするか分かりません。そんな時のために、安心して治療を受けられるように医療保険に加入しているのです。国民健康保険税は、みなさんが病院で支払う医療費の一部以外をまかなっています。もしもの時のために加入者みんながお金を出し合って助け合い医療制度を運営しています。
なお、40~64歳までの国民健康保険加入者は、併せて介護保険分が加算されます。
国民健康保険税は、地方税法第703条の4により世帯主に対して課税されます。世帯主が、他の健康保険に加入していても、同じ世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主に課税されますが、税額は加入者のみで計算されています。
保険税は、届出のあった月からではなく、社会保険等をやめた月から賦課されます。届出が遅れると保険税を遡って支払わなければなりません。
| 区分 | 医療分保険税 | 後期高齢者支援金分保険税 | 介護分保険税 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.所得割 | 前年課税標準取得(*) × | 5.10% | 1.60% | 1.00% |
| 2.資産割 | 本年度の固定資産税額 × | 30.0% | 8.00% | 3.5% |
| 3.均等割 | 被保険者数 × | 17,700円 | 5,800円 | 5,000円 |
| 4.平等割 | 一世帯につき | 18,800円 | 6,200円 | 6,200円 |
| 年間保険料:1+2+3+4 (但し最高限度額までとする。) |
限度額500,000円 | 限度額130,000円 | 限度額100,000円 | |
| 年度途中での加入・脱退の場合 | 年間保険税×(加入月数)/12 | 年間保険税×(加入月数)/12 | ― | |
(給与収入-給与所得控除額)
(年金収入-控除額)
収入金額-必要経費
(1)~(3)までの合計額から基礎控除額(33万円)を引く。
33万円 どなたでも一度だけ引くことができます。
40歳から65歳未満の方の国民健康保険税には、医療分保険税のほかに介護分保険税が含まれています。65歳以上の方には、国民健康保険税とは別に介護保険料がかかりますので、保険税のなかには介護分の負担額は含まれていません。
40歳または65歳到達者の資格の取得は、誕生日の前日をもって取得(賦課基準日)したこととなります。
年度途中で40歳になられる方は、40歳になる月(月の初日が誕生日の人はその前月)から課税されます。
例:9月1日誕生日で40歳になる方の課税
医療:4月~翌年3月
介護:8月~翌年3月
年度途中で65歳になられる方は、65歳になられる月の前月分(月の初日が誕生日の方は、その前々月)まで課税されます。
例:9月1日誕生日で65歳になる方の課税
医療:4月~翌年3月
介護:4月~7月
昨年中、67歳の夫には、年金所得(50万円)と給与所得(250万円)があり、また59歳の妻には、給与所得(250万円)があった。また、夫の本年度における固定資産税(都市計画税を除く)額は、7万円であった。この場合、4月から翌年3月までの国民健康保険税額は、いくらになるか。
夫の課税標準所得:
50万円(年金所得)+250万円(給与所得)-33万円(基礎控除)=267万円
妻の課税標準所得:
250万円(給与所得)-33万円(基礎控除)=217万円
<医療分>
所得割:(267万円+217万円(課税標準所得))×0.051=246,840円
資産割:7万円×0.30=21,000円
均等割:17,700円×2人=35,400円
平等割:18,800円
計 322,040円 (百円未満切り捨て)⇒322,000円・・・(1)
<後期高齢者支援金分>
所得割:(267万円+217万円(課税標準所得))×0.016=77,440円
資産割:7万円×0.08=5,600円
均等割:5,800円×2人=11,600円
平等割:6,200円
計 100,840円 --(百円未満切り捨て)⇒ 100,800円・・・(2)
<介護分>*65歳未満の妻のみに課税
所得割:217万円(課税標準所得)×0.01=21,700円
資産割:0円
均等割:5,000円×1人=5,000円
平等割:6,200円
計 32,900円 --(百円未満切り捨て)⇒ 32,900円・・・(3)
医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 = 今年度の国民健康保険税健康保険税
(1) 322,000円 + (2) 100,800円 + (3) 32,900円 = 455,700円
毎年本算定(7月)に前年中の所得を基礎として、その年の一年間(4月から翌年の3月)の保険税を確定します。 そして、納期の数(8回)で割った額が、納期ごとの保険税となります。なお、年度の途中で加入・離脱をした場合には、納期の数は異なります。(普通徴収)
年金からの特別徴収(年金天引き)の方は、年税額から仮算定徴収額(4・6・8月分)を差し引いた額を、本算定徴収税額として、10・12・翌年2月分で納めます。
| 期別 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期(本算定) | 本年 7月末日 |
| 第2期 | 本年 8月末日 |
| 第3期 | 本年9月末日 |
| 第4期 | 本年10月末日 |
| 第6期 | 本年12月25日 |
| 第7期 | 翌年1月末日 |
| 第8期 | 翌年2月末日 |
*月末が土・日の場合は、その翌日となります。
| 区分 | 年金受給月 |
|---|---|
| 仮算定 | 本年4月 |
| 本年6月 | |
| 本年8月 | |
| 本算定 | 本年10月 |
| 本年12月 | |
| 翌年2月 |
均等割・平等割保険税の軽減
前年中の世帯の所得合計額が一定基準以下の場合、7割、5割、2割の軽減があります。この対象となる方は、所得金額により判定しますので、所得の申告が必要です。
なお、軽減対象の判断材料となる所得については、世帯主(国民健康保険加入の有無は、関係ありません)、及び国民健康保険加入者全員の所得を対象とします。
世帯の所得の合計額が33万円以下
世帯の所得の合計額が
33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者と特定同一世帯所属者数)以下
世帯の所得の合計額が
33万円+(35万円×被保険者と特定同一世帯所属者数)以下
