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介護保険料の納付のお知らせ

介護保険料について

1 保険料徴収の根拠となる法律等

介護保険料は、介護保険法129条及び長泉町介護保険条例第2条の規定により、第1号被保険者(町内に住所を有する65歳以上の方等)各々に課せられます。

2 納期限

8回に分かれていますので、各納期の金額について各納期限までに納付してください。
なお、事情によって納期限までに保険料が納められない場合は、ご相談ください。

3 不服申立

この通知書に記載された事項について不服がある場合は、介護保険法第183条の規定により、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、静岡県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

4 滞納処分・延滞金

納期限までに保険料を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までにこの保険料に係る徴収金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。

平成23年度保険料
区分 年額保険料 保険料の算出基準
第1段階 25,200円
(基準額×0.5)
本人が生活保護、または老齢福祉年金を受給している方で、住民税非課税世帯の方
第2段階 25,200円
(基準額×0.5)
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額(*1)+合計所得金額が80万円以下の方(*2)
第3段階 37,800円
(基準額×0.75)
本人および世帯全員が住民税非課税の方で第2段階以外の方
第4段階 44,100円
(基準額×0.875)
本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額(*1)+合計所得金額が80万円以下の方(*2)
第5段階 50,400円
(基準額×1.0)
本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方で、第4段階以外の方
第6段階 56,700円
(基準額×1.125)
本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円未満の方
第7段階 63,000円
(基準額×1.25)
本人が住民税課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方
第8段階 75,600円
(基準額×1.5)
本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
第9段階 81,900円
(基準額×1.625)
本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満の方
第10段階 88,200円
(基準額×1.75)
本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上の方

(*1)課税年金収入=老齢年金等の課税年金(遺族年金・障害年金等の非課税年金以外)
(*2)マイナスとなった合計所得金額については0円と置き換えて計算します


介護保険料の納付時期

住民税の課税状況等に基づいて保険料区分が決まるため、その年の保険料額は7月に確定します。納付時期は、納め方により異なります。

納付月 特別徴収 普通徴収
4月 第1期(仮算定)
5月
6月 第2期(仮算定)
7月 第1期
8月 第3期(仮算定) 第2期
9月 第3期
10月 第4期 第4期
11月 第5期
12月 第5期 第6期
1月 第7期
2月 第6期 第8期
3月

*仮算定:前年度2月分の保険料額になります

*普通徴収は、1期から8期です。
  特別徴収は、4月から翌年2月までの年金支給月となります。

普通徴収の対象者とは?

  • 4月1日の時点で年金を受け取っていなかった方
  • 年度の途中で、長泉町に転入された方
  • 年度の途中で、課税段階の区分に変更があった方
  • 年度の途中で65歳になった方

*今年度の途中で65歳になられた方で、特別徴収の対象となる年金を受けている方は、翌年の4月以降支払われる年金から介護保険料の特別徴収が開始されます。

納入方法

介護保険料を直接、町・金融機関などに納付していただきます。

特別徴収の対象者とは?

特別徴収の対象者とは、その年の4月1日の時点で、年金額が年額18万円以上の老齢(退職)年金(全国民が共通に受けることとされている老齢基礎年金または、老齢基礎年金ができる前の老齢基礎年金相当の年金)を受けている方です。

納入方法

介護保険料を公的年金から天引きし、納付していただきます。

普通徴収の保険料納付は、便利な口座振替をご利用ください。
税務課  電話:055-989-5506

このページに関するお問い合わせ

部署名
税務課
電話
住民税チーム:055-989-5506
資産税チーム:055-989-5508
納税チーム:055-989-5507
ファックス
055-986-5905
メールアドレス
zeimu@nagaizumi.org
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