住宅借入金等特別税額控除の申告について
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除を個人住民税で控除します!
税源移譲に伴い、平成19年以降の所得税額が減少したため、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない分が生じた場合、この控除しきれない分を翌年度の個人住民税より減額する制度が創設されました。
対象となる方は、期日までに申告書を提出する必要がありますので、忘れずに手続きください。
対象となる方
平成11年から平成18年末までに入居し、平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある方で、次の(1)(2)いずれかに該当する方
| (1) | 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれなくなった方 |
| (2) | 税源移譲前から住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれない分があったが、税源移譲によりその控除しきれない分が大きくなった方 |
控除額(計算方法)
(以下の(1)と(2)のどちらか小さい金額)−(税源移譲後の税率で算出した住宅ローン控除前の所得税額)
※(0円を下回る場合は0とします。)
(1)所得税の住宅ローン控除可能額
(2)税源移譲前の税率で算出した住宅ローン控除前の所得税額(注1)
(注1)課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に税源移譲のための改正前の税率を適用した場合の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)
申告(提出先と期日)
給与所得のみの方は、確定申告書を提出するかしないかで申告書の種類が変わります。(1)(2)いずれかの方法で申告ください。また、給与所得以外の所得がある方は、(2)により申告ください。
(1)給与所得のみで確定申告書を提出しない納税義務者
例年どおり、前年末の年末調整の時期までに、所得税の「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。その後、勤務先より交付される源泉徴収票を添付し、3月15日(平成20年は3月17日)までに「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税義務者用)」を、その年の1月1日現在に居住する市町村へ提出ください。
(2)確定申告書を提出する納税義務者
確定申告時に「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税義務者用)」を、税務署又はその年の1月1日現在に居住する市町村へ提出ください。
申請書ダウンロード
(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない方用)
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住宅借入金等特別控除申告書(確定申告を行わない方用) (Excel)
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記載要領(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない方用) (PDF)
(確定申告を提出する方用)
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住宅借入金等特別控除申告書(申告書Aで確定申告を行う方用) (Excel)
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住宅借入金等特別控除申告書(申告書Bで確定申告を行う方用) (Excel)
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記載要領(確定申告を提出する方用) (PDF)
記入上の注意
「申告内容入力」シートの色つきの部分に源泉徴収票または確定申告書の内容を入力することで申告書が作成されます。
入力が終わりましたら、「申告書」シートを印刷してください。申告内容により申告書が異なりますのでご注意ください。
この申告書は、1枚目が市町村提出用、2枚目が税務署確認用、3枚目が本人控えとなっております。1枚目、2枚目に押印し提出してください。
申告書の内容については記載要領を参考にしてください。