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税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置

平成19年分の所得が減って所得税が課税されなくなった方

税源移譲に伴い、多くの方の昨年度(平成19年度)町・県民税の税負担が大きくなりました。平成18年中と平成19年中の収入に対して共に所得税がかかっている場合は町・県民税の増額分が平成19年分所得税で減額となり、所得税と町・県民税を合わせた税負担は基本的に変わりありませんが、 退職等により平成19年中の所得が大きく減少し、平成19年分所得税が全くかからなかった場合は減額するべき金額がなくなってしまい、町・県民税の税負担増加の影響のみを受けることになってしまいます。 このような所得の変動に伴う税負担を調整するため、以下の条件を満たす場合には、平成19年度分の町・県民税の所得割額を税源移譲前の税率で計算し直し、既に納付済の平成19年度分町・県民税所得割額から増額となった町・県民税所得割相当額を還付することができます。 但し、この所得変動に伴う町・県民税の還付を受けるためには申告が必要となります。

対象となる方

この減額措置が適用されるのは、次の1・2のどちらの条件も満たす方です。

  1. 平成19年度町・県民税の課税所得金額(分離課税分を除く) > 所得税と町・県民税の人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度町・県民税の課税所得金額(分離課税分を含む) ≦ 所得税と町・県民税の人的控除額の差の合計額

所得税と町・県民税の人的控除額の差額

所得控除の種類 所得税 町・県民税 差額
障害者控除 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
寡婦(夫)控除 寡婦(夫) 27万円 26万円 1万円
特別寡婦 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般配偶者 38万円 33万円 5万円
老人配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
40万円超45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

減額となる金額

平成19年度の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)について、以下の(ア)から(イ)を差し引いた額を減額します。

(ア)税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額

(イ)税源移譲前の税率を適用した税額

手続きの方法は?

平成20年7月1日から平成20年7月31日の間に、平成19年1月1日現在居住していた市町村に平成19年度分町・県民税減額申告書を提出することにより適用されます。

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