
税源移譲に伴い、多くの方の昨年度(平成19年度)町・県民税の税負担が大きくなりました。平成18年中と平成19年中の収入に対して共に所得税がかかっている場合は町・県民税の増額分が平成19年分所得税で減額となり、所得税と町・県民税を合わせた税負担は基本的に変わりありませんが、 退職等により平成19年中の所得が大きく減少し、平成19年分所得税が全くかからなかった場合は減額するべき金額がなくなってしまい、町・県民税の税負担増加の影響のみを受けることになってしまいます。 このような所得の変動に伴う税負担を調整するため、以下の条件を満たす場合には、平成19年度分の町・県民税の所得割額を税源移譲前の税率で計算し直し、既に納付済の平成19年度分町・県民税所得割額から増額となった町・県民税所得割相当額を還付することができます。 但し、この所得変動に伴う町・県民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
この減額措置が適用されるのは、次の1・2のどちらの条件も満たす方です。
| 所得控除の種類 | 所得税 | 町・県民税 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 障害者控除 | 普通障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
| 寡婦(夫)控除 | 寡婦(夫) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
| 特別寡婦 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
| 配偶者控除 | 一般配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 老人配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 配偶者の合計所得金額 40万円超45万円未満 |
36万円 | 33万円 | 3万円 | |
| 扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
| 特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
| 老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
| 同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
| 同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
| 基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
平成19年度の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)について、以下の(ア)から(イ)を差し引いた額を減額します。
(ア)税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額
(イ)税源移譲前の税率を適用した税額
平成20年7月1日から平成20年7月31日の間に、平成19年1月1日現在居住していた市町村に平成19年度分町・県民税減額申告書を提出することにより適用されます。
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