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個人住民税とは

一般に、町民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれており、税金を負担する能力のある人が、均等の額(町分3,000円、県分1,400円(森林づくり県民税含む))によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

長泉町に住民税を納める人(納税義務者)

  • その年の1月1日現在、長泉町内に住所がある人(均等割・所得割)
  • 長泉町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割のみ)

住民税が課税されない人

均等割と所得割ともに非課税になる人

生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人

均等割が非課税になる人

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
本人のみの場合は加算額(16万8千円の適用)はありません。

所得割が非課税になる人

前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
*但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合

平成18年度住民税から適用された税政改正の主な内容

老年者控除の廃止

年齢65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の人に認められていた48万円の老年者控除が廃止となりました

65歳以上の人に適用する公的年金等控除額の改定

公的年金等の収入金額から所得金額への換算について、65歳以上と65歳未満で計算式が違いますが、そのうち65歳以上の人に適用される部分が改定されました。

3,300,000円未満=収入金額−1,200,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満=収入金額×75%−375,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満=収入金額×85%−785,000円
7,700,000円以上=収入金額×95%−1,555,000円

老年者の非課税措置の廃止

65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人に対する町・県民税の非課税措置が廃止されました。
ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人については、前年の合計所得金額が125万円以下であれば税負担軽減のため以下の経過措置が適用されます。

平成18年度 所得割2/3減額 均等割 町1,000円、県400円
平成19年度 所得割1/3減額 均等割 町2,000円、県800円
平成20年度 経過措置廃止
*県均等割に「森林づくり県民税」を含みます

定率控除額の見直し

所得割の定率控除の率について、次のように改定されました
定率減税額=所得割×7.5% (ただし2万円が控除限度額)

「森林(もり)づくり県民税」が導入されました

静岡県では、荒廃した森林の再生や、災害防止等の事業を行うための財源を確保することを目的とした「森林(もり)づくり県民税」が導入されました。森林づくり県民税は年額400円で、県分の均等割に加算されます。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人については、老年者の非課税措置廃止に伴う経過措置として、平成18年度100円、19年度200円に減額されます。

森林づくり県民税に関するお問い合わせ先

税の仕組みに関すること : 静岡県総務部税務室(054-221-2337)
税の使い道に関すること : 静岡県環境森林部環境政策室(054-221-2940)

妻にパート収入がある場合

パート収入と税金

平成17年度から、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者に対する均等割の非課税措置が廃止されました。
→所得金額が28万円超(給与として支払われた額が93万円超)の場合、均等割額4,400円(町:3,000円、県:1,400円)が課税となります。

夫の配偶者控除の対象になれる人

総所得金額等が38万円以下(給与として支払われた額が103万円以下)であった人
*配偶者特別控除と同時には受けることはできません
*家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業収入の場合、給与所得者と同様に必要経費に最低保障額として65万円が認められていますので、給与収入の場合と同様になります。

配偶者特別控除が受けられる人

適用を受けようとする年分の夫の合計所得金額が1,000万円以下で、妻の総所得金額が380,001円~759,999円(給与として支払われた額が1,030,001円~1,409,999円)の場合に受けることができます。

所得割の税率(標準税率)

妻の年間収入 妻自身の税金
(長県民税)
妻自身の税金
(所得税)
夫の所得控除
(配偶者控除)
夫の所得控除
(配偶者特別控除)
930,000円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない
930,000円超
1,000,000円以下
均等割のみ かからない 受けられる 受けられない
1,000,000円超
1,030,000円以下
かかる かからない 受けられる 受けられない
1,030,000円超
1,410,000円以下
かかる かかる 受けられない 受けられる
1,410,000円超 かかる かかる 受けられない 受けられない

住民税・所得税 控除対称表

区分 町・県民税 所得税
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 330,000円 380,000円
老人控除対象配偶者 380,000円 480,000円
配偶者特別控除 380,001円~399,999円 330,000円 380,000円
400,000円~449,999円 330,000円 360,000円
450,000円~499,999円 310,000円 310,000円
500,000円~549,999円 260,000円 260,000円
550,000円~599,999円 210,000円 210,000円
600,000円~649,999円 160,000円 160,000円
650,000円~699,999円 110,000円 110,000円
700,000円~749,999円 60,000円 60,000円
750,000円~759,999円 30,000円 30,000円
760,000円~ 0円 0円
扶養控除 一般の扶養親族 330,000円 380,000円
特定扶養親族 450,000円 630,000円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 380,000円 480,000円
同居老親等 450,000円 580,000円
(控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者の場合の加算額) 230,000円 350,000円
障害者控除 一般の障害者 260,000円 270,000円
特別障害者 300,000円 400,000円
寡婦控除 一般の寡婦 260,000円 270,000円
特別の寡婦 300,000円 350,000円
寡夫控除 260,000円 270,000円
勤労学生控除 260,000円 270,000円
生命保険料控除 一般生命保険(限度額) 35,000円 50,000円
個人年金保険(限度額) 35,000円 50,000円
損害保険料控除 短期損害保険(限度額) 2,000円 3,000円
長期損害保険(限度額) 10,000円 15,000円
基礎控除 330,000円 380,000円

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住民税チーム:055-989-5506
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