
一般に、町民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれており、税金を負担する能力のある人が、均等の額(町分3,000円、県分1,400円(森林づくり県民税含む))によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
本人のみの場合は加算額(16万8千円の適用)はありません。
前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である人
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
*但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合
年齢65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の人に認められていた48万円の老年者控除が廃止となりました
公的年金等の収入金額から所得金額への換算について、65歳以上と65歳未満で計算式が違いますが、そのうち65歳以上の人に適用される部分が改定されました。
3,300,000円未満=収入金額−1,200,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満=収入金額×75%−375,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満=収入金額×85%−785,000円
7,700,000円以上=収入金額×95%−1,555,000円
65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人に対する町・県民税の非課税措置が廃止されました。
ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人については、前年の合計所得金額が125万円以下であれば税負担軽減のため以下の経過措置が適用されます。
平成18年度 所得割2/3減額 均等割 町1,000円、県400円
平成19年度 所得割1/3減額 均等割 町2,000円、県800円
平成20年度 経過措置廃止
*県均等割に「森林づくり県民税」を含みます
所得割の定率控除の率について、次のように改定されました
定率減税額=所得割×7.5% (ただし2万円が控除限度額)
静岡県では、荒廃した森林の再生や、災害防止等の事業を行うための財源を確保することを目的とした「森林(もり)づくり県民税」が導入されました。森林づくり県民税は年額400円で、県分の均等割に加算されます。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人については、老年者の非課税措置廃止に伴う経過措置として、平成18年度100円、19年度200円に減額されます。
税の仕組みに関すること : 静岡県総務部税務室(054-221-2337)
税の使い道に関すること : 静岡県環境森林部環境政策室(054-221-2940)
平成17年度から、均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者に対する均等割の非課税措置が廃止されました。
→所得金額が28万円超(給与として支払われた額が93万円超)の場合、均等割額4,400円(町:3,000円、県:1,400円)が課税となります。
総所得金額等が38万円以下(給与として支払われた額が103万円以下)であった人
*配偶者特別控除と同時には受けることはできません
*家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業収入の場合、給与所得者と同様に必要経費に最低保障額として65万円が認められていますので、給与収入の場合と同様になります。
適用を受けようとする年分の夫の合計所得金額が1,000万円以下で、妻の総所得金額が380,001円~759,999円(給与として支払われた額が1,030,001円~1,409,999円)の場合に受けることができます。
| 妻の年間収入 | 妻自身の税金 (長県民税) |
妻自身の税金 (所得税) |
夫の所得控除 (配偶者控除) |
夫の所得控除 (配偶者特別控除) |
|---|---|---|---|---|
| 930,000円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
| 930,000円超 1,000,000円以下 |
均等割のみ | かからない | 受けられる | 受けられない |
| 1,000,000円超 1,030,000円以下 |
かかる | かからない | 受けられる | 受けられない |
| 1,030,000円超 1,410,000円以下 |
かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
| 1,410,000円超 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
| 区分 | 町・県民税 | 所得税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | 380,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 380,000円 | 480,000円 | ||
| 配偶者特別控除 | 380,001円~399,999円 | 330,000円 | 380,000円 | |
| 400,000円~449,999円 | 330,000円 | 360,000円 | ||
| 450,000円~499,999円 | 310,000円 | 310,000円 | ||
| 500,000円~549,999円 | 260,000円 | 260,000円 | ||
| 550,000円~599,999円 | 210,000円 | 210,000円 | ||
| 600,000円~649,999円 | 160,000円 | 160,000円 | ||
| 650,000円~699,999円 | 110,000円 | 110,000円 | ||
| 700,000円~749,999円 | 60,000円 | 60,000円 | ||
| 750,000円~759,999円 | 30,000円 | 30,000円 | ||
| 760,000円~ | 0円 | 0円 | ||
| 扶養控除 | 一般の扶養親族 | 330,000円 | 380,000円 | |
| 特定扶養親族 | 450,000円 | 630,000円 | ||
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 380,000円 | 480,000円 | |
| 同居老親等 | 450,000円 | 580,000円 | ||
| (控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者の場合の加算額) | 230,000円 | 350,000円 | ||
| 障害者控除 | 一般の障害者 | 260,000円 | 270,000円 | |
| 特別障害者 | 300,000円 | 400,000円 | ||
| 寡婦控除 | 一般の寡婦 | 260,000円 | 270,000円 | |
| 特別の寡婦 | 300,000円 | 350,000円 | ||
| 寡夫控除 | 260,000円 | 270,000円 | ||
| 勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 | ||
| 生命保険料控除 | 一般生命保険(限度額) | 35,000円 | 50,000円 | |
| 個人年金保険(限度額) | 35,000円 | 50,000円 | ||
| 損害保険料控除 | 短期損害保険(限度額) | 2,000円 | 3,000円 | |
| 長期損害保険(限度額) | 10,000円 | 15,000円 | ||
| 基礎控除 | 330,000円 | 380,000円 | ||
