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軽自動車税の概要

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在で町内に軽自動車等を所有している人です。

税率

原動機付自転車
区分 税額(単位:円) 標識
2輪 0.05L以下 又は 0.6kw以下 1,000
2輪 0.05Lを超え0.09L以下 又は 0.6kwを超え0.8kw以下 1,200
2輪 0.09Lを超え0.125L以下 又は 0.8kwを超え1.0kw以下 1,600
3輪以上 0.02Lを超え0.05L以下 又は 0.25kwを超え0.6kw以下 2,500
小型特殊自動車
区分 税額(単位:円) 標識
農耕作業用:最高速度 時速35km未満 1,600
特殊作業用:長4.7m・幅1.7m・高2.8m以下
最高速度 時速15km以下
4,700
軽自動車
区分 税額(単位:円) 標識
2輪 0.125L超え0.25L以下(側車付・被牽引車含む) 2,400
3輪 3,100
4輪以上(0.66L以下) 乗用:自家用 7,200
4輪以上(0.66L以下) 乗用:営業用 5,500
4輪以上(0.66L以下) 貨物:自家用 4,000
4輪以上(0.66L以下) 貨物:営業用 3,000
専ら雪上を走行するもの 2,400
2輪の小型自動車 0.25L超(側車付き含む) 4,000 白・緑枠

登録及び廃車手続き等

軽自動車等を登録・廃車及び住所変更の際には次の窓口にて手続きをしてください。

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車

長泉町役場税務課 所在地:駿東郡長泉町中土狩828 電話:055-989-5508

必要書類
登録の場合
  1. 車台(車名、車体番号、排気量)を証明するもの(販売証明書、廃車証明書等)
  2. 所有者の認印(法人の場合は法人代表者印)
  3. 譲渡証明書(知人等から譲渡をうけた場合)
  4. 他市町村のナンバープレート(他市町村で登録されている車両を廃車し、長泉町にて登録する場合)
  5. 定置場登録する場合、運転免許証・学生証等(長泉町内に原付等を定置し住民登録がない場合)

ダウンロード:軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:419K)

廃車の場合
  1. 所有者の認印(法人の場合は法人代表者印)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書
  4. 盗難等の場合、警察署に届け出た際の受理番号のメモ

ダウンロード: 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDF:438K)

(2)軽自動車〈二輪(125ccを超え250cc以下の二輪車)〉

軽自動車販売店協会 所在地:駿東郡長泉町下土狩1069-1 電話:055-988-4022

(3)軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 所在地:駿東郡長泉町下土狩1069-1 電話:055-988-3847

(4)二輪の小型自動車(250ccを超える二輪車)

沼津自動車検査登録事務所 所在地:沼津市原字古田2480 電話:050-5540-2051

納税の方法

毎年5月中旬に送付する納税通知書により、5月31日までに納付してください。

減免

障がいのある方が所有する軽自動車税等や社会福祉法人が所有しその本来の業務に使用する軽自動車等については軽自動車税が減免される場合があります。

納税証明書の交付

車検時に必要な軽自動車税納税証明書は、当初に送付される納税通知書に納税証明書の様式がついており、金融機関等で納付すると領収印が押印され納税証明書となります。また、口座振替をご利用の方は、6月中旬ごろ納税証明書を送付しています。ただし、再発行された納付書や督促状には納税証明書の欄はありません。
ついては、車検時に納税証明書が必要な方は、車検証の写しと窓口に来る方の認印を持参して、長泉町役場住民窓口課・税務課 又は 南部地区センターにて申請してください。

その他

  • 町外転出・所有者の死亡の場合には、廃車(登録抹消)等の手続きが必要となります。ナンバープレート、認印を持って手続きをしてください。
  • 適正な課税の確保のため、交付されている標識を継続して使用し、車両を入れ替えたり名義変更をする申告手続きはできません。原動機付自転車及び小型特殊自動車を買い替えたり名義変更する場合は、車両をいったん廃車(標識を返納)し、あらためて登録をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

部署名
税務課
電話
住民税チーム:055-989-5506
資産税チーム:055-989-5508
納税チーム:055-989-5507
ファックス
055-986-5905
メールアドレス
zeimu@nagaizumi.org
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