
長泉町内に事務所、事業所、店舗等又は寮等がある法人等に課税される税金です。個人の住民税と同じように均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人割から構成されています。
| 納税義務者 | 納付していただく税金 (均等割) |
納付していただく税金 (法人税割) |
|---|---|---|
| 普通法人 | ○ | ○ |
| 公益法人等で収益事業を営む | ○ | ○ |
| 公益法人等で収益事業を営まない | ○ | × |
| 協同組合等 | ○ | ○ |
| 人格のない社団又は財団で収益事業を営む | ○ | ○ |
| 人格のない社団又は財団で収益事業を営まない | ○ | × |
| 上記法人で町内に事業所等はないが寮や宿泊所がある | ○ | × |
| 資本等の金額 | 従業員数50人超 | 従業員数50人以下 |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
| 1千万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
従業員数=長泉町内に有する事務所・事業所及び寮等の従業員数の合計数。
(政令等で定める役員を含む)
資本等の金額=資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17項に規定する資本積立金の合計額。
(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令に定めるところにより算出した金額)
12.3%
決算日の翌日から2ヶ月以内
法人税の申告期限を延長する処分を受けている場合は、法人住民税の申告期限も法人税を同様となりますが、通常の納期限の翌日から納付日までの期間に対して延滞金が加算されることにご注意ください。
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
新たに法人等を設立・設置したり、変更・解散等をする場合は届出書の提出をお願いします。
長泉町内に新たに法人等を設立した場合や、町外にある法人等が長泉町内に営業所等を設置した場合は、届出書に必要事項を記入し、法人等の定款の写しと登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
法人等を解散した場合や、町内の事業所等を廃止した場合は、届出書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。
