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平成24年度から個人住民税は事業所(主)による特別徴収(給与天引き)が必要です

静岡県と県内のすべての市町では、平成24年度(平成24年6月以降納付分)から、法律遵守と納税の公平化を図るため、下記の要件に該当する全ての事業所(主)の皆様には個人住民税(市町村民税+県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施していただきます。事業所(主)の皆様のご協力をお願いします。

特別徴収とは

事業所が特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税を6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、各市町に納付する方法です。

対象となる事業所

従業員総数が3人以上で、所得税の源泉徴収義務のある事業所が特別徴収義務者に指定されます。

対象となる人

前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、当該年度に個人住民税の課税が発生する方で、当該年4月1日現在において事業所(特別徴収義務者)より給与の支払を受けている人が対象です。

特別徴収の流れ

  1. 事業所(主)から給与支払報告書の提出(提出期限1月31日)
  2. 事業所(主)より提出された給与支払報告書、個人で提出した確定申告書などに基づき、各市町にて個人住民税額を計算します。
  3. 各市町より5月31日までに各事業所(主)に従業員一人一人の税額が記載された特別徴収税額決定通知書が送付されます。
  4. 従業員の給与からそれぞれの住民税を引き去ります。(6月支給分の給与から翌年5月支給分まで)
  5. 引き去った住民税を翌月10日(土・日曜日、または祝日の場合は翌営業日)までに金融機関等から各市町に納付します。なお、納付は納付書または金融機関からの電信振込を選択できます。
個人住民税の特別徴収制度の概要

特別徴収のメリット

  1. 普通徴収(個人納付)は納期が年4回ですが、特別徴収の場合は年12回と月割りのため、1回当たりの支払額は少なくなります。
    例:年税額が110,000円の場合
    普通徴収 合計110,000円
    1期(6月) 2期(8月) 3期(10月) 4期(1月)
    29,000円 27,000円 27,000円 27,000円
    特別徴収 合計110,000円
    6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
    9,900円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円 9,100円
  2. 従業員の方は納期限を気にする必要がなく、納め忘れの心配もありません。
  3. 住民税額は全て市町で計算し、変更があるごとに通知します。事業所で税額の計算をする必要がありません。

特別徴収に関するQ&A

今まで特別徴収をしなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

地方税法の規定により、各市町は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(主)を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業所(主)には特別徴収を実施していただく必要がありました。

手間も増えるので特別徴収は行ないたくないのですが。

事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行なわないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いいたします。

全ての事業所(主)が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか。

静岡県では、平成24年度より法定要件を満たす事業所(主)を特別徴収義務者に指定しますが、次の場合は普通徴収に切り替えることができます。給与支払報告書の提出の際に併せて「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出してください。

  • 総受給者数が2名以下
  • 他の事業所で特別徴収されている
  • 給与支払額が少ないため、住民税が引ききれない
  • 給与が毎月支給されていない(不定期)
  • 事業専従者である場合
  • 退職者又は退職予定者

従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが。

法定要件に該当するすべての事業所(主)を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収区分を選択することはできません。

送られてきた特別徴収税額決定通知書に退職した職員が載っていますが、どうしたらよいですか。

退職の異動届※を提出してください。提出され次第、該当者を普通徴収に切り替えます。
※異動届は特別徴収税額決定通知書と併せて送付されます。

4月1日現在は在職していませんでしたが、その後就職した従業員がいる場合、途中から特別徴収に切替えることができますか。

対象となる従業員が事業所(主)を通じて1月1日現在の住所所在地の市町にその旨をご連絡いただければ、特別徴収に切替えることができます。

特別徴収の事務についての詳細は「個人住民税特別徴収の事務手引き」をご覧下さい。

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