
静岡県と県内のすべての市町では、平成24年度(平成24年6月以降納付分)から、法律遵守と納税の公平化を図るため、下記の要件に該当する全ての事業所(主)の皆様には個人住民税(市町村民税+県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施していただきます。事業所(主)の皆様のご協力をお願いします。
事業所が特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税を6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、各市町に納付する方法です。
従業員総数が3人以上で、所得税の源泉徴収義務のある事業所が特別徴収義務者に指定されます。
前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、当該年度に個人住民税の課税が発生する方で、当該年4月1日現在において事業所(特別徴収義務者)より給与の支払を受けている人が対象です。
| 1期(6月) | 2期(8月) | 3期(10月) | 4期(1月) |
|---|---|---|---|
| 29,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,900円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 | 9,100円 |
地方税法の規定により、各市町は、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(主)を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業所(主)には特別徴収を実施していただく必要がありました。
事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行なわないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いいたします。
静岡県では、平成24年度より法定要件を満たす事業所(主)を特別徴収義務者に指定しますが、次の場合は普通徴収に切り替えることができます。給与支払報告書の提出の際に併せて「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出してください。
法定要件に該当するすべての事業所(主)を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収区分を選択することはできません。
退職の異動届※を提出してください。提出され次第、該当者を普通徴収に切り替えます。
※異動届は特別徴収税額決定通知書と併せて送付されます。
対象となる従業員が事業所(主)を通じて1月1日現在の住所所在地の市町にその旨をご連絡いただければ、特別徴収に切替えることができます。
特別徴収の事務についての詳細は「個人住民税特別徴収の事務手引き」をご覧下さい。
