各課から探す

税制改正により、平成19年度から個人住民税が大きく変わります!

主な改正項目

国から地方への税源移譲により、個人住民税(所得割)と所得税の税率が変わります。

この税源委譲によって、ほとんどの人は所得税が平成19年1月分から減り、住民税が平成19年6月分から増えることになりますが、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担は基本的に変わりません。
(平成19年から定率減税措置が廃止されることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。)

税源移譲前(平成18年度まで)
課税所得 標準税率
200万円以下の金額 5%(町民税 3%)(県民税2%)
700万円以下の金額 10%(町民税 8%)(県民税2%)
700万円超の金額 13%(町民税10%)(県民税3%)

税源移譲後(平成19年度から)
課税所得 標準税率
一律 10%(町民税6%)(県民税4%)

定率減税が廃止されます。

定率減税は、景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入されてきましたが、経済状況の改善等を踏まえ、平成19年度分から廃止されます。

このページに関するお問い合わせ

部署名
税務課
電話
住民税チーム:055-989-5506
資産税チーム:055-989-5508
納税チーム:055-989-5507
ファックス
055-986-5905
メールアドレス
zeimu@nagaizumi.org
ページの先頭へ戻る