
この税源委譲によって、ほとんどの人は所得税が平成19年1月分から減り、住民税が平成19年6月分から増えることになりますが、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担は基本的に変わりません。
(平成19年から定率減税措置が廃止されることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。)
| 課税所得 | 標準税率 |
|---|---|
| 200万円以下の金額 | 5%(町民税 3%)(県民税2%) |
| 700万円以下の金額 | 10%(町民税 8%)(県民税2%) |
| 700万円超の金額 | 13%(町民税10%)(県民税3%) |
→
| 課税所得 | 標準税率 |
|---|---|
| 一律 | 10%(町民税6%)(県民税4%) |
定率減税は、景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入されてきましたが、経済状況の改善等を踏まえ、平成19年度分から廃止されます。
