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消防本部・消防署

住宅用火災警報器購入費等
助成事業のお知らせ
 
 長泉町では、町内のすべての住宅に住宅用火災警報器を設置することを目的として、住宅用火災警報器の購入費用などの一部を助成します。
 
1.助成の対象となる世帯

次のすべてに該当する世帯が対象となります。
  1. 長泉町に住所がある。

  2. 長泉町の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている世帯である。

  3. 平成18年5月31日以前に新築等をした住宅(アパート等を含みます)に住んでいる。
    (平成18年5月31日以前に新築等の基礎工事の着工を行なった住宅等です。)
アパートなどを所有や管理している方が、アパートなどの住戸で申請者が居住していない住戸に設置するために購入した場合などは、助成の対象となりませんのでご注意下さい。  
2.助成の対象となる器具

 平成20年4月1日から平成21年5月31日の期間に購入した住宅用火災警報器が対象となります。なお、購入先や器具の指定はありませんが、全国の消防機関などが推奨している日本消防検定協会基準適合品の表示(NSマーク)がされている器具をお勧めします。

※ 電池式の場合は、電池寿命がなるべく長いもの(10年程度)をお勧めします。
3.助成する金額

  1. 一般の世帯

    器具の購入費の5割(2分の1)の金額で最大10,000円。

    ※ 器具の購入費のみが対象となります。(取り付け費は含まれません)

  2. 65歳以上のひとり暮らしの世帯及び65歳以上の方のみの世帯

    器具の購入費及び取り付け費の8割(5分の4)の金額で最大20,000円。
※取り付け費は、居住者以外の者に取り付けを依頼し、かつ、費用負担があったものとします。
※世帯の構成により、対象とする費用や助成割合などが異なりますのでご注意ください。
4.助成金の申請をする時期及び回数

 住宅用火災警報器の購入や設置をしてからの申請となります。また、申請できる回数は、1住宅につき1回(アパートなどは1住戸につき1回)です。

※この事業は、平成20・21年度の2年間に限り行ないますのでご注意下さい。
5.申請に必要なもの

  1. 助成金申請書(長泉町住宅用火災警報器購入費等助成金申請書:様式第1号)

    記入の仕方、記入例を参考に必要事項を記入して下さい。  

  2. 助成金交付請求書(長泉町住宅用火災警報器購入費等助成金交付請求書:様式第3号)

    記入例を参考に記入して下さい。
     
  3. 領収書(原本をお願いします)

    ※レシート形式のものでも可能ですが、住宅用火災警報器の購入などの金額のみが記載されているものとしてください。

  4. 住宅用火災警報器の取扱い説明書又はカタログなど(コピーでも結構です)
6.申請書などの提出先

 長泉町消防本部・消防署(長泉町中土狩910−1)

※休日・夜間の提出も可能
※ご不明な点などがありましたら、長泉町消防本部・消防署(電話986−1199) までお問い合わせ下さい。
 
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Last Update 2008. 4. 1