住宅用火災警報器を設置しよう! |
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| 住宅火災から命を守る住宅用火災警報器を設置しよう(安心・安全のために) |
住宅火災による死者の半数以上が逃げ遅れによるものです。
火災の早期発見に効果があることから消防法が改正され、長泉町火災予防条例によりすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
●新築住宅は、平成18年6月1日から設置が義務付けられました。
●既存住宅は、平成21年5月31日までに設置しましょう。
※平成21年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要となります。 |
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| どんなものなの? |
住宅用火災警報器は、煙や熱を自動的に感知して、音や声により火災をいち早く知らせるための道具です。電池式と交流電源100V式があり、電池式のものは自分で簡単に取り付けることができます。煙式と熱式がありますが、寝室や階段には煙式のものを取り付けましょう。お近くのホームセンターや消防設備機器取扱店で販売しています。
「NS」マーク(日本消防検定協会)の付いた商品をお勧めします。 |
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| どこに付けるの? |
主に「寝室」「階段」に設置して下さい。また火を使う台所にも設置することをお勧めします。
天井や壁に取り付けることができます。
※取り付けについての詳しいことは、機器の取扱説明書をご覧ください。
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| 消火器・住宅用火災警報器の不適正取引に注意しましょう!
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| 悪質な訪問販売にご注意! |
「すぐに点検・設置しなければいけない!」などと、強引に契約を迫る業者には、十分注意してください。
消火器・住宅用火災警報器の点検又は販売を目的として業者が一般住宅や事業所に訪問して、高額な消火器・住宅用火災警報器を購入させられたり、高額な点検料を請求されたりする被害が多発しています。
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●訪問業者の手口(例)
- 消防署から来ました
- 消防署の方から来ました
- 消火器が古い・詰め替えをしないと危険・住宅用火災警報器の設置をしなければ罰せられます など
※消防署では、消火器及び住宅用火災警報器の販売等の斡旋は行っていません。
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| 問い合せ先:長泉町消防本部 消防管理課 予防チーム |
| TEL:055−986−1199 FAX:055−986−5907 |
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