| 平成15年4月1日から、水道法及び給水条例の改正に伴い、全ての貯水槽水道(水道水を貯水槽・高架水槽を通じて給水している施設)の管理が、強化されます。 |
| 貯水槽水道及び管理区分について |
- 公道上(私道除く)の給水管については水道事業者(*)の管理になります。
-
以降については設置者(管理者)の管理になります。
*町が水道事業を行っていない地域も一部あります。
|
 |
|
| 『貯水槽水道』とは? |
貯水槽の有効容量により、2種類に分けられています
| 従来から法規制あり |
簡易専用水道 |
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの |
| 今回から条例規制あり |
小規模貯水槽水道 |
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの |
『貯水槽水道』の管理体制の強化の背景について
簡易専用水道の管理については、従来から法律で定められており、定期的に検査・清掃を行うことになっています。一方、小規模貯水槽水道の管理は、これまで法律の規制がなく、一部において衛生上の問題がありました。そこで、今回、小規模貯水槽水道についても、『安全でおいしい水』を供給するために、貯水槽の管理と定期的な検査・清掃などを貯水槽設置者の責任で行うことになりました。
『小規模貯水槽水道』の具体的な管理と定期的な検査・清掃について
次の管理基準に従い、管理を行ってください。
|
<清掃・点検・検査の管理基準>
| 清掃 |
水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。 |
| 点検 |
水槽の点検等により、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置をとってください。 |
| 検査 |
水の検査(水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無について)を1年以内ごとに1回、定期に行ってください。 |
|
| 問題が起こったら |
給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を利用者に周知させるとともに、保健所・上下水道課へご連絡ください。
|
| 受水槽の維持管理 |
 |
|
今後、貯水槽水道へ、水を供給している水道事業者も利用者からの問い合わせや相談に応じ、その内容に基づき指導や助言を行うことになります。
あくまで、貯水槽は設置者(利用者)の個人施設であり、設置者が設置者の費用負担で適性に管理することが義務です。安全な飲料水で日常生活を暮らすために、適正な貯水槽水道の管理をお願します。
|