長泉町役場ホームページ上下水道課インデックス3.給水装置工事事業者の指定について
上下水道課
問い合せ先:上下水道課(電話:989-5523または989-5524)

3.給水装置工事事業者の指定について
−新規に指定を受ける場合−
 長泉町指定給水装置工事事業者の指定を新たに受ける場合には、下記の1〜11までの書類を提出してください。

1. 給水装置工事事業者指定申請書(様式第1 (会社)・(個人)
2. 機械器具調書 (会社)・(個人)
3. 誓約書(様式第2 (会社)・(個人)
4. 定款  (会社)
5. 登記簿謄本  (会社)
6. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3 (会社)・(個人)
7. 給水装置主任技術者免除(A4サイズにコピーしたもの) (会社)・(個人)
8. 給水装置主任技術者証(A4サイズの紙にのり付けしたもの) (会社)・(個人)
9. 名刺貼り付け紙   (A4サイズの紙にのり付けしたもの)  (会社)・(個人)
10. 写真(機械類・重機・事務所全体<看板など会社名が分かる写真> (会社)・(個人)
11. 住民票 (個人)
※留意事項
  1. 申請書類は上記の順番どおりにそろえ、A4−IFフォルダーに収納して提出してください。
  2. 申請書類に不備があった場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
  3. 交付手数料は15,000円です。
−指定を変更する場合−
 長泉町指定給水装置工事事業者で指定事項に変更が生じた場合は、指定給水工事事業事業者指定事項変更届出書(様式第10)により変更事項を届け出てください。
 なお、添付書類として下記の資料を提出してください。

1. 組織・名称の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の1〜5,11及び(旧)指定工事者証
2. 代表者氏名の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の1〜5,11及び(旧)指定工事者証
3. 主任技術者の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の6〜9
4. 営業所の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の1〜5,10,11及び(旧)指定事業者証
※留意事項
指定事業者証を再交付する場合の手数料は、2,000円です。  

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Last Update 2006. 2. 2