−新規に指定を受ける場合−長泉町指定給水装置工事事業者の指定を新たに受ける場合には、下記の1〜11までの書類を提出してください。
1. 給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (会社)・(個人) 2. 機械器具調書 (会社)・(個人) 3. 誓約書(様式第2) (会社)・(個人) 4. 定款 (会社) 5. 登記簿謄本 (会社) 6. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (会社)・(個人) 7. 給水装置主任技術者免除(A4サイズにコピーしたもの) (会社)・(個人) 8. 給水装置主任技術者証(A4サイズの紙にのり付けしたもの) (会社)・(個人) 9. 名刺貼り付け紙 (A4サイズの紙にのり付けしたもの) (会社)・(個人) 10. 写真(機械類・重機・事務所全体<看板など会社名が分かる写真> (会社)・(個人) 11. 住民票 (個人) ※留意事項
- 申請書類は上記の順番どおりにそろえ、A4−IFフォルダーに収納して提出してください。
- 申請書類に不備があった場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
- 交付手数料は15,000円です。
−指定を変更する場合−長泉町指定給水装置工事事業者で指定事項に変更が生じた場合は、指定給水工事事業事業者指定事項変更届出書(様式第10)により変更事項を届け出てください。
なお、添付書類として下記の資料を提出してください。
1. 組織・名称の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の1〜5,11及び(旧)指定工事者証 2. 代表者氏名の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の1〜5,11及び(旧)指定工事者証 3. 主任技術者の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の6〜9 4. 営業所の異動・・・ 新規に指定を受ける場合に提出する書類の1〜5,10,11及び(旧)指定事業者証 ※留意事項
指定事業者証を再交付する場合の手数料は、2,000円です。