
事業系ごみ処理手数料を改定しました。 長泉町では、事業活動に伴って生じた一般廃棄物処理手数料の見直しを検討してきた結果、下記のとおり改定を行なうことになりました。
日ごろより、“事業系一般廃棄物”の「適正排出」にご協力いただきありがとうございます。
さて、長泉町では、事業系一般廃棄物処理手数料の見直しを検討してきた結果、条例を改正し、平成21年4月1日から施行することになりました。ただし、改正後の規定の適用につきましては、平成21年4月1日から施行し、平成23年3月31日までの間は、"経過措置"としまして、下記のとおり徴収します。
つきましては、改定の主旨をご理解いただき、今後も"事業系一般廃棄物"の「適正排出」にご協力ください。
1か月の排出量が50kg以上100kgまでは、月額700円
*100㎏を超えるときは、月額700円に100kg又は端数を増すごとに700円が加算されます。
1回の排出量が100kgまでは、1回につき500円
*100kgを超えるときは、1回につき500円に100kg又は端数を増すごとに500円が加算されます。
1か月の排出量が50kg以上100kgまでは、月額900円
*100㎏を超えるときは、月額900円に100kg又は端数を増すごとに900円が加算されます。
1回の排出量が100kgまでは、1回につき700円
*100kgを超えるときは、1回につき500円に100kg又は端数を増すごとに700円が加算されます。
事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理するよう「排出者責任の原則」が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により定められています。
