事業系ごみ処理手数料を改定しました。
長泉町では、事業活動に伴って生じた一般廃棄物処理手数料の見直しを検討してきた結果、下記のとおり改定を行なうことになりました。 |
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日ごろより、“事業系一般廃棄物”の「適正排出」にご協力いただきありがとうございます。
さて、長泉町では、事業系一般廃棄物処理手数料の見直しを検討してきた結果、条例を改正し、平成21年4月1日から施行することになりました。ただし、改正後の規定の適用につきましては、平成21年4月1日から施行し、平成23年3月31日までの間は、“経過措置”としまして、下記のとおり徴収します。
つきましては、改定の主旨をご理解いただき、今後も“事業系一般廃棄物”の「適正排出」にご協力ください。
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| ※「経過措置」 |
| ★平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は、現行手数料を徴収します。 |
| ★平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は、下記の手数料を徴収します。 |
| 《町が収集・運搬・処分する場合の手数料》※集積所へ排出する場合 |
1か月の排出量が50s以上100sまでは、月額700円
※100sを超えるときは、月額700円に100s又は端数を増すごとに700円が加算されます。 |
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| 《事業者が搬入し、町が処分する場合の手数料》 |
※清掃事業所へ搬入する場合(業者委託・自己搬入) |
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1回の排出量が100sまでは、1回につき500円
※100sを超えるときは、1回につき500円に100s又は端数を増すごとに500円が加算されます。 |
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〜平成23年4月1日から、
“事業系一般廃棄物処理手数料”は下記のとおりとなります。〜 |
| 《町が収集・運搬・処分する場合の手数料》 |
1か月の排出量が50s以上100sまでは、月額900円
※100sを超えるときは、月額900円に100s又は端数を増すごとに900円が加算されます。 |
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| 《事業者が搬入し、町が処分する場合の手数料》 |
1回の排出量が100sまでは、1回につき700円
※100sを超えるときは、1回につき700円に100s又は端数を増すごとに700円が加算されます。 |
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| ※ 改定の理由 |
| 1 |
ごみ処理経費の増大 |
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事業系一般廃棄物処理手数料は、近隣市町の手数料と格差が生じていることから手数料を改定し、近隣自治体との均衡を図る。 |
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町は、“事業系一般廃棄物”を“適正に処理”する対価として、手数料をいただいております。 |
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「事業者の責務」 |
| 事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理するよう「排出者責任の原則」が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条により定められています。 |
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〜問い合せ先〜
清掃事業所
電話:986−8393 |