
新技術の導入や技術の高度化を図ることを目的に、大学等の教育研究機関との共同研究を実施する中小企業者に対する補助
町内に事業所を有する中小企業であり町税等の未納がないもの。
大学、短期大学、工業高等専門学校と共に行う次のいずれかに該当する研究
企業が産学共同研究について大学等に支払う経費の2分の1以内とし、20万円を限度とする。(補助金の交付は1つの研究につき1回限りとする。)
新製品、新技術及びサービスの開発、提供等に挑戦し、県の経営革新計画の承認を受けている中小企業者に対する補助
町内に事業所を有する中小企業であり町税等の未納がないもの。
補助対象経費から当該補助金以外の補助金を差し引いた額の2分の1以内とし、50万円を限度とする。(補助金の交付は1つの事業につき1回限りとする。)
自らが開発した新製品又は新技術を展示会、見本市等に出展する中小企業者に対する補助
町内に事業所を有する中小企業であり町税等の未納がないもの。
新製品又は新技術を展示会、見本市等に出展する事業に必要な経費のうち、標準の小間料又は会場使用料のみとする。
対象事業に該当する補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。
(補助金の交付は、1年度当たり1回限りとする。)
※各補助制度とも、平成25年3月31日限りで終了します。
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