○長泉町開発行為等に関する規則
(平成20年3月28日条例第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為等に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の許可申請)
第2条
法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
開発区域の土地の公図の写し
(2)
開発区域の土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(3)
開発区域の土地の求積図
(4)
開発行為の施行等の同意書に係る印鑑証明書
(5)
予定建築物の計画平面図及び立面図
(6)
申請者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
(7)
その他町長が必要と認めるもの
(設計図書等)
第3条
省令第16条第2項に規定する書類は、設計説明書(様式第1号)によるものとする。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築にあっては、設計概要書(様式第2号)によるものとする。
2
法第32条に規定する書類は、公共施設の管理者の同意書(様式第3号)及び協議書(様式第4号)によるものとする。
3
省令第17条第1項第3号に規定する書類は、開発区域内権利者一覧表(様式第5号)及び開発行為の施行等の同意書(様式第6号)によるものとする。
4
省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第7号。開発区域の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)によるものとする。
5
法第33条第1項第12号に規定する書類は、申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第8号。自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物等を目的とする開発行為で開発区域が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書
(2)
貸借対照表、損益計算書又は決算報告書(直前の事業年度のもの)
(3)
銀行等の預金残高証明書
(4)
その他町長が必要と認めるもの
6
法第33条第1項第13号に規定する書類は、工事施行者の能力に関する申告書(様式第9号。自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物等を目的とする開発行為で開発区域が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書
(2)
法人の登記事項証明書(個人の場合は身分証明書)
(3)
建設業許可の写し
(4)
銀行等の預金残高証明書
(5)
その他町長が必要と認めるもの
(開発行為許可書の交付)
第4条
町長は、開発許可をしたときは、開発行為許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(開発行為の変更許可)
第5条
法第35条の2第1項に規定する開発許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
開発許可に係る事項を変更しようとする理由を記載した書類
(2)
第2条に規定する書類及び図書のうち当該変更に係るもの
2
町長は、前項の申請を許可したときは、開発行為変更許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。
3
法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(様式第13号)を町長に届け出なければならない。
(既存権利者の届出)
第6条
法第34条第13号の規定による届出は、都市計画法第34条第13号の規定による届出書(様式第14号)によるものとし、次に掲げる図書を添付して町長に届け出なければならない。
(1)
位置図(縮尺1/2,500以上)
(2)
配置図(縮尺1/500以上)
(3)
土地の公図の写し
(4)
土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(5)
農地転用許可書の写し(地目が農地の場合)
(6)
現況写真(手札判程度とし、当該土地の状況が明確にわかるもの)
(工事着手届)
第7条
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手する前に、工事着手届出書(様式第15号)に工程表(様式第16号)を添付して町長に届け出なければならない。
(工程報告)
第8条
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が、次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨を指定工程報告書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。
(1)
高さ2メートル以上の練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。
(2)
鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3)
無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型わくを完了するとき。
(4)
暗渠等を設置する場合において、町長が指定する工程に達するとき。
(5)
その他あらかじめ町長が指定する工程に達するとき。
2
町長は、前項の報告があった場合において災害の防止等のため必要と認めたときは、当該開発区域において行われる工事の状況を検査することができる。
(開発行為許可標識の掲示)
第9条
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、工事現場の見やすい場所に開発行為許可標識(様式第18号)を掲示しなければならない。
(工事完了届)
第10条
法第36条第1項の規定による工事完了の届出は、省令第29条に規定する工事完了届出書(開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事については公共施設工事完了届出書)に、次に掲げる図書を添付して町長に届け出なければならない。
(1)
擁壁及び防災施設の出来形図(設計値と出来形を対照したもの)
(2)
工事の施行状況が確認できる写真
(3)
公共施設に関する工事にあっては、公共施設表示図
(4)
公共施設に関する工事にあっては、公共施設の移管に必要な書類
(5)
区画確定測量図(各区画の確定面積を明示したもの。宅地分譲に限る。)
(6)
その他町長が必要と認めるもの
(工事完了の公告)
第11条
省令第31条の規定による工事完了の公告は、長泉町が設置する掲示場に掲示して行うものとする。
(建築等の制限解除)
第12条
法第37条第1号の規定による開発区域内における建築等の制限の解除を受けようとする者は、開発区域内における建築等の制限解除承認申請書(様式第19号)に、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
位置図(縮尺1/50,000以上)
(2)
開発許可を受けたときの土地利用計画図
(3)
申請に係る建築物等の各階の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)
(4)
現況及び工事の施行状況が確認できる写真
(5)
擁壁及び防災施設の出来形図(設計値と出来形を対照したもの)
(6)
公共工事の施行状況を示す書面
(7)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を承認したときは、開発区域内における建築等の制限解除承認書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
(工事の廃止の届出)
第13条
法第38条の規定による工事の廃止の届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる図書を添付して町長に届け出なければならない。
(1)
位置図(縮尺1/50,000以上)
(2)
工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した図書
(3)
工事の廃止に係る地域を明示した書面
(4)
工事を廃止した土地の現況図(縮尺1/1,000以上。ただし、開発区域が20ヘクタール以上のものにあっては、縮尺1/3,000以上。工事着手した場合にあっては、工事着手した土地の範囲を明示すること。)
(5)
現況写真
(6)
その他町長が必要と認めるもの
(制限区域内における建築の許可)
第14条
法第41条第2項ただし書の規定による制限区域内における建築の許可を受けようとする者は、制限区域内における建築の許可申請書(様式第21号)に、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
位置図(縮尺1/50,000以上)
(2)
開発許可を受けたときの土地利用計画図
(3)
申請に係る建築物等の配置図(縮尺1/250以上)
(4)
申請に係る建築物等の各階の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)
(5)
現況写真
(6)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を許可したときは、制限区域内における建築の許可書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。
(予定建築物等以外の建築等の許可)
第15条
法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第23号)に、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
位置図(縮尺1/2,500以上)
(2)
開発許可を受けたときの土地利用計画図
(3)
申請に係る建築物等の配置図(縮尺1/250以上)
(4)
申請に係る建築物等の各階の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)
(5)
市街化調整区域にあっては、法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面
(6)
現況写真
(7)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を許可したときは、予定建築物等以外の建築等の許可書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可)
第16条
法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
敷地概要書(様式第25号)
(2)
土地の公図の写し
(3)
土地の登記事項証明書
(4)
現況図(縮尺1/250以上)
(5)
申請に係る建築物等の配置図(縮尺1/250以上)
(6)
申請に係る建築物等の各階の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)
(7)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を許可したときは、市街化調整区域内における建築等の許可書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。
(地位の承継届)
第17条
法第44条の規定による開発許可の地位の承継をした者は、遅滞なく地位の承継届出書(様式第27号)に、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明(法人にあっては、法人の登記事項証明)及びその事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。
(地位の承継の承認)
第18条
法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位の承継の承認申請書(様式第28号)に、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2)
省令第16条第5項に規定する資金計画書(自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物等を目的とする開発行為で開発区域が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)
(3)
第3条第3項、第5項及び第6項に規定する書類
(4)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を承認したときは、地位の承継の承認書(様式第29号)を申請者に交付するものとする。
(開発登録簿)
第19条
省令第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、開発登録簿(様式第30号)によるものとする。
(登録簿の写しの交付)
第20条
法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第31号)により町長に申請しなければならない。
(登録簿の閲覧所)
第21条
省令第38条第1項の規定により開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を長泉町役場に置く。
(閲覧時間等)
第22条
登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2
閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3
町長は、登録簿の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第23条
閲覧所において登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に、住所、氏名、閲覧年月日、閲覧する敷地の地名及び地番並びに閲覧の目的を記入して係員に申し出なければならない。
(持出しの禁止)
第24条
登録簿は、閲覧所の外へ持ち出してはならない。
(登録簿の返納)
第25条
閲覧者は、閲覧を終了したとき、又は閲覧時間を経過したときは、直ちに登録簿を返納しなければならない。
(閲覧の拒否等)
第26条
町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1)
登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(2)
他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(3)
前3条の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者
(適合証明)
第27条
省令第60条に規定する都市計画法の規定に適合する建築物である旨の証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(様式第32号)に、次に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。
(1)
位置図(縮尺1/50,000以上)
(2)
土地の公図の写し
(3)
土地の登記事項証明書
(4)
計画する建築物の各階の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)
(5)
計画建築物が法の規定に適合していることを証する書面
(6)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請について適当と認めたときは、申請者に証明書を交付するものとする。
(都市計画施設等の区域内における建築等の許可)
第28条
法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築等の許可を受けようとする者は、都市計画施設等の区域内における建築等の許可申請書(様式第33号)に、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
位置図(縮尺1/50,000以上)
(2)
土地の公図の写し
(3)
申請に係る建築物等の配置図(縮尺1/250以上)
(4)
申請に係る建築物等の各階の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)
(5)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を許可したときは、都市計画施設等の区域内における建築等の許可書(様式第34号)を申請者に交付するものとする。
(都市計画事業の事業地内における建築等の許可)
第29条
法第65条第1項の規定による都市計画事業の事業地内における建築等の許可を受けようとする者は、都市計画事業の事業地内における建築等の許可申請書(様式第35号)に、次に掲げる図書を添付して町長に申請しなければならない。
(1)
位置図
(2)
土地の公図の写し
(3)
申請に係る建築物等の配置図
(4)
申請に係る建築物等の各階の平面図及び立面図
(5)
その他町長が必要と認めるもの
2
町長は、前項の申請を許可したときは、都市計画事業の事業地内における建築等の許可書(様式第36号)を申請者に交付するものとする。
(身分証明書)
第30条
法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第37号)によるものとする。
(手数料の納付等)
第31条
開発行為等に関する申請及び交付手数料は、長泉町事務手数料条例(平成12年長泉町条例第7号)に規定する金額を、長泉町会計規則(平成5年長泉町規則第17号)の規定による納入通知書により納付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第32条
法、省令及びこの規則により町長に提出する申請書及びこれに添付する図書の部数は、正本及び副本各1部とする。ただし、第20条に規定する開発登録簿の写しの交付申請書にあっては、1部とする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
設計説明書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
設計概要書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
公共施設の管理者の同意書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
協議書
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
開発区域内権利者一覧表
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
開発行為の施行等の同意書
[別紙参照]
様式第7号(第3条関係)
設計者の資格に関する申告書
[別紙参照]
様式第8号(第3条関係)
申請者の資力及び信用に関する申告書
[別紙参照]
様式第9号(第3条関係)
工事施行者の能力に関する申告書
[別紙参照]
様式第10号(第4条関係)
開発行為許可書
[別紙参照]
様式第11号(第5条関係)
開発行為変更許可申請書
[別紙参照]
様式第12号(第5条関係)
開発行為変更許可書
[別紙参照]
様式第13号(第5条関係)
開発行為変更届出書
[別紙参照]
様式第14号(第6条関係)
都市計画法第34条第13号の規定による届出書
[別紙参照]
様式第15号(第7条関係)
工事着手届出書
[別紙参照]
様式第16号(第7条関係)
工程表
[別紙参照]
様式第17号(第8条関係)
指定工程報告書
[別紙参照]
様式第18号(第9条関係)
開発行為許可標識
[別紙参照]
様式第19号(第12条関係)
開発区域内における建築等の制限解除承認申請書
[別紙参照]
様式第20号(第12条関係)
開発区域内における建築等の制限解除承認書
[別紙参照]
様式第21号(第14条関係)
制限区域内における建築の許可申請書
[別紙参照]
様式第22号(第14条関係)
制限区域内における建築の許可書
[別紙参照]
様式第23号(第15条関係)
予定建築物等以外の建築等の許可申請書
[別紙参照]
様式第24号(第15条関係)
予定建築物等以外の建築等の許可書
[別紙参照]
様式第25号(第16条関係)
敷地概要書
[別紙参照]
様式第26号(第16条関係)
市街化調整区域内における建築等の許可書
[別紙参照]
様式第27号(第17条関係)
地位の承継届出書
[別紙参照]
様式第28号(第18条関係)
地位の承継の承認申請書
[別紙参照]
様式第29号(第18条関係)
地位の承継の承認書
[別紙参照]
様式第30号(第19条関係)
開発登録簿
[別紙参照]
様式第31号(第20条関係)
開発登録簿の写しの交付申請書
[別紙参照]
様式第32号(第27条関係)
都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書
[別紙参照]
様式33号(第28条関係)
都市計画施設等の区域内における建築等の許可申請書
[別紙参照]
様式第34号(第28条関係)
都市計画施設等の区域内における建築等の許可書
[別紙参照]
様式第35号(第29条関係)
都市計画事業の事業地内における建築等の許可申請書
[別紙参照]
様式第36号(第29条関係)
都市計画事業の事業地内における建築等の許可書
[別紙参照]
様式第37号(第30条関係)
身分証明書
[別紙参照]