○長泉町開発行為等事務処理要領
(平成20年3月28日告示第38号)
第1 趣旨
この要領は、都市計画法第3章第1節に係る開発許可制度の事務処理に関し、関係法令及び関係通達等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 関係法令の略称
この要領において、都市計画法(昭和43年法律第100号)、同法施行令(昭和44年政令第158号)、同法施行規則(昭和44年建設省令第49号)及び長泉町開発行為等に関する規則(平成20年長泉町規則第6号)を、それぞれ法、政令、省令及び規則という。
[長泉町開発行為等に関する規則(平成20年規則第6号)]
第3 開発行為予備審査
法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を申請しようとする者の利便を図るため、その者の依頼により、あらかじめ、次により開発行為予備審査(以下「予備審査」という。)を行うことができるものとする。ただし、長泉町土地利用事業指導要綱(昭和59年長泉町告示第10号。以下「指導要綱」という。)第6条の規定による承認を受けた事業については、この限りでない。
(1) 開発行為予備審査依頼書(様式第1号)は、次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。
ア 開発計画概要書(様式第2号)
イ 法第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面(市街化調整区域での開発行為に限る。作成要領は別表2よる。)
ウ 開発区域位置図(作成要領は別表1による。)
エ 現況図(作成要領は別表1による。)
オ 土地利用計画図(作成要領は別表1による。)
カ 土地の公図の写し(作成要領は別表1による。)
キ 接続道路の概要及び改修計画書(必要に応じて現況交通量及び予想発生交通量等を示し、道路改修の必要性を検討すること。)
ク 流末水路の概要及び改修計画書(放流先河川の流下能力を示し、河川改修の要否について検討すること。)
ケ 現況写真(手札判程度)
コ その他町長が必要と認めるもの
[様式第1号] [様式第2号] [別表1] [別表2]
(2) 予備審査は、開発行為現地予備審査表(様式第3号)により、書類審査及び現地調査を行うものとする。
[様式第3号]
(3) 現地調査は、町担当課及び予備審査依頼者の立会いの上で、次に定める事項について調査するものとする。
ア 地域及び地区の確認
イ 開発区域に存在する歴史的自然機能の役割
ウ 開発区域内及び周辺のがけ崩れ及び出水の状況
エ 開発区域内の土地の地盤の状況
オ 開発計画により予想される各種公害の発生の有無
カ 開発計画の需要に対する既設の水道若しくはその他の給水施設の能力又は町の給水計画に対する適合性
キ その他必要とされる公共施設の設置の見通し
ク 開発区域内の下水(汚水及び雨水)を適切に排出できる開発区域外の排水施設等の存在の有無及び放流先までの距離と対策
ケ 樹木の保存計画及びその適否
コ 消防水利の存在の有無
サ 開発行為及び建築行為に必要な工事用重機等車両の進入路の有無及び安全性
シ 工事期間中に必要とされる防災対策
ス 開発行為及び建築行為をするに当たって必要とされる他の法令の許認可名及びその担当課
(4) 予備審査の結果に基づき、他の法令との関連から特に重要と認められるものについては、関係各課と調整を図るものとする。
(5) 予備審査は、個別法の適否等について確認するため関係各課へ合議するものとする。
(6) 予備審査が終了したときは、開発行為現地予備審査表により決裁を受け、その結果を開発行為予備審査結果通知書(様式第4号)により、予備審査依頼者に通知するものとする。また、この通知は、通知書に記載された通知の日から3年以内に開発行為の許可申請を行わない場合は、その効力を失うものとする。
[様式第4号]
(7) 開発行為の許可申請前において、法令等(指導要綱を含む。)の改正があった場合は、必要に応じて再度予備審査を行うものとする。
[長泉町土地利用事業指導要綱(昭和59年告示第10号)第6条]
第4 開発行為の許可等
法第29条第1項の規定による開発許可に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 開発行為許可申請書に添付する書類のうち、規則第2条第7号に規定するその他町長が必要と認めるものは、次に掲げるものとする。
ア 予備審査結果通知に対する措置状況を示す書面(指導要綱第6条の承認を受けた事業を除く。)
イ 資金計画書(自己の居住用住宅の建築を目的とする開発行為又は自己の業務用の建築物等を目的とする開発行為で開発区域が1ヘクタール未満の開発行為を除く。)
ウ 設計図書(作成要領は別表1による。)
[規則第2条第7号] [長泉町土地利用事業指導要綱第6条]
(2) 開発行為許可申請書の審査は、開発行為審査表(様式第5号)により行うものとし、特に重要と認められるものについては、関係各課と協議し意見書の提出を求めた上で、その旨を審査表に記載しておくものとする。
[様式第5号]
(3) 許可に際して法第79条の規定に基づき付す条件は、次に掲げる事項とする。
ア 工事着手に当たっては、工事着手届出書に工程表を添えて提出すること。なお、工程表より工事が遅延した場合には、速やかに理由を付し、変更後の工程表を提出すること。
イ 工事完了後、掘削等の特別な方法によらなければ形状、寸法等が確認できない箇所については、各工程が明確に判定できるよう写真を撮影しておくこと。
ウ 工事を廃止する場合には、あらかじめ廃止に伴い必要となる安全上の措置に関する計画書を作成し、承認を得ること。
エ 上記ウで承認を得た廃止に伴い必要となる安全上の措置が完了した場合には、工事廃止の届出を行うとともに、工事により損なわれた公共施設の機能の回復や防災上必要な措置を行うこと。
オ 工事施行中の防災措置を十分行うこと。
カ 許可のあった日から起算して2年以内に工事に着手しない場合は、許可を取り消すことがあること。
キ その他法上必要と認められる事項
第5 開発許可の技術的基準
開発許可に係る技術的基準に関しては、法、政令、省令及び規則で定めるもののほか、原則として静岡県の定める「都市計画法における開発行為等の手引き(技術基準)」によるものとする。
第6 開発審査会への付議
法第34条第14号又は政令第36条第1項第3号ホ(法第42条第1項ただし書の規定による許可に際し準用する場合を含む。)の規定による開発審査会への付議に関しては、静岡県開発審査会付議事務処理要領(平成7年都計第944号静岡県都市住宅部都市計画課長通知)によるものとする。
第7 開発行為の変更許可等
法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可等に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第5条第1項第2号に規定する当該変更に係るものは、次に掲げるものとする。
ア 変更事項新旧対照表(変更事項について変更前と変更後を対照したもの)
イ 変更箇所が確認できる図書(作成要領は第3の規定を準用する。)
(2) 開発行為変更許可申請書の審査は、開発行為変更許可審査表(様式第6号)により行うものとする。
[規則第5条第1項第2号] [第3] [様式第6号]
第8 写真の整備
開発許可を受けた者は、着手前、竣工後及び代表的な工種の施行状況が分かる写真を適正に整備しておくものとする。
第9 工事完了の検査
法第36条の規定による工事完了の検査等に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第10条第6号に規定するその他町長が必要と認めるものとは、次に掲げるものとする。
ア 開発区域位置図
イ 許可に係る造成計画平面図
ウ 公共施設に関する工事について当該施設の管理者又は管理者となるべき者の工事の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要又は検査未実施の場合は、その旨工事完了届出書の余白に記載すること。)
エ 実質工程表
オ 品質管理表
カ 最終許可書の写し
[規則第10条第6号]
(2) 完了検査は、書類審査と町担当課及び関係者の立会いの上で現場検査を行うものとし、検査の結果を開発行為に関する工事の完了検査結果書(様式第7号)に取りまとめておくものとする。
[様式第7号]
(3) 検査の結果、手直工事等の指示を受けた開発者は、指示に係る工事等を完了させ、手直工事(指示事項)完了報告書(様式第8号)に、次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。
ア 手直工事箇所の位置図(造成計画平面図を利用すること。)
イ 工事前及び工事完了後の写真
[様式第8号]
(4) 手直工事については、再検査を行うものとする。なお、写真で手直しの内容が確認できる場合は、現場検査を省略できるものとする。
(5) 検査又は再検査の結果、開発行為に関する工事又は公共施設に関する工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、完了検査結果書を添えて決裁を受け、開発者に省令第30条に規定する開発行為に関する工事の検査済証又は公共施設に関する工事の検査済証を交付するものとする。なお、検査済証の交付前に、公共施設の管理者となるべき者の検査状況及び公共施設の敷地の帰属手続の状況を確認するなど、的確に町等への財産帰属がなされるよう留意するものとする。
第10 建築等の制限解除
法第37条第1号の規定による建築等の制限解除に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第12条第7号に規定するその他町長が必要と認めるものについては、次に掲げるものとする。
ア 建築物等の用途、構造、規模(建築面積、延べ面積及び階数)及び棟数を示す書面
イ 公共施設に関する工事についての当該施設の管理者若しくは管理者となるべき者の工事の検査結果を示す書面及び進捗状況を示す書面
ウ 工事の施行状況が確認できる写真(第8によること。)
エ 建築工事工程表
オ 品質管理表
[規則第12条第7号] [第8]
(2) 申請書の審査は、開発区域内における建築等制限解除審査表(様式第9号)により行うものとし、原則として現場検査を行うものとする。この現場検査の要領は、第9⑵、⑶及び⑷に準ずるものとする。
[様式第9号] [第9第(2)、(3)及び(4)]
第11 建築等の制限解除の基準
建築等の制限解除は、次に掲げる事項のいずれかに該当し、安全上支障がなく、かつ、開発行為が許可どおり行われる見通しのある場合に行うものとする。なお、公共施設に関する工事が完了していないものについては、行わないものとする。ただし、施行上等の理由によりやむを得ないもので、工事の進捗状況等により確実に完了すると認められるものはこの限りでない。
(1) 住宅地造成等で、官公署、汚水処理場その他の公益的施設を先行的に建築するもの
(2) 開発行為に関する工事と建築等の工事が重複し、建築等の工事に着手しなければ開発行為に関する工事が完了しないもの
(3) 開発行為に関する工事の完了前に建築等に着手しないと工事に著しい手戻りを生ずるもの
(4) 収用対象事業の施行により移転又は除却するために必要となったもの
(5) その他特に必要があると認められるもの
第12 安全上の措置に関する計画書の承認
廃止に伴い必要となる安全上の措置に関する計画書(様式第10号)の承認に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 安全上の措置に関する計画書は、次に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。
ア 開発区域位置図
イ 開発行為に関する工事の施行状況を示す図面(工事着手した場合に限る。)
ウ 安全上の措置に関する計画の内容を示す図面(工事着手した場合に限る。)
エ 現況写真
[様式第10号]
第13 工事廃止の届出
法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書の受理に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第13条第6号に規定するその他町長が必要と認めるものは、次に掲げるものとする。
ア 承認を受けた安全上の措置に関する計画書に基づく防災施設等の出来形図(承認を受けた防災施設構造図等に設計値と出来形を対照としたもの。工事着手した場合に限る。)
イ 公共施設に関する工事について当該施設の管理者又は管理者となるべき者の工事の検査結果を示す書面又は検査の状況を示す書面(検査不要等の場合は、その旨工事完了届出書の余白に記載すること。工事着手した場合に限る。)
ウ 工事の施行状況が確認できる写真(第8によること。工事着手した場合に限る。)
エ 品質管理表(工事着手した場合に限る。)
[規則第13条第6号] [第8]
(2) 工事廃止の届出の審査は、開発行為工事廃止届受理審査表(様式第11号)により行うものとし、工事着手したものにあっては、第12において承認を受けた安全上の措置に関する計画書(工事の廃止に伴う公共施設の機能回復措置及び防災措置等)に基づき現地の確認を行うものとする。この現地確認の要領は、第9⑵、⑶及び⑷に準ずるものとする。
[様式第11号] [第12] [第9(2)]
(3) 審査が終了したときは、決裁を受け、開発行為に関する工事の廃止の届出の受理書(様式第12号)により届出者に通知するものとする。
[様式第12号]
第14 建ぺい率等の指定
法第41条第1項の規定により、開発区域内の土地について建築物の建ぺい率等を指定するときは、静岡県建築担当部局と協議の上、指定するものとする。
第15 建築等の許可
法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書及び法第43条第1項の規定による許可に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第14条第6号に規定するその他町長が必要と認めるものは、建築物等の用途、構造、規模(建築面積、延べ面積及び階数)及び棟数を示す書面とする。
[規則第14条第6号]
(2) 規則第15条に規定する予定建築物等以外の建築等の許可の申請について、市街化調整区域内における建築等で許可に係る予定建築物等の用途を変更する場合にあっては、同条第1項に規定するもののほか、法第29条第1項第2号若しくは第3号、第43条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号又は第34条各号のいずれかに該当する理由を示す書面(作成要領は別表2による。)を当該申請書に添付しなければならない。
[規則第15条] [別表2]
(3) 規則第16条第1項に規定する書類の詳細及び添付順序については、次のとおりとする。
添付順序
図書の名称備  考
1政令第36条第1項第3号に該当する理由を示す書面作成要領は別表2による。
2敷地概要書 
3位置図
(縮尺1/2,500以上)
次の事項を明示すること。
・方位
・敷地の位置及び形状
4敷地現況図
(縮尺1/250以上)
次の事項を明示すること。
・敷地の境界
・敷地周辺の公共施設
・建築物等の位置
・がけ及び擁壁の位置
5土地の公図の写し敷地及びその周辺を明示すること。
6配置図
(断面図を含む。縮尺1/250以上)
次の事項を明示すること。
・敷地の境界
・敷地周辺の公共施設
・予定建築物等の位置
・がけ及び擁壁の位置
・断面図は2方向以上とし現況断面、計画断面、道路、水路及び予定建築物等を明示する。
・排水施設の位置、種類、形状
・水の流れの方向
・吐口の位置、放流先の名称
7敷地求積図
(縮尺1/250以上)
求積方法は三斜法とし、算式を明示すること。
座標求積の場合は有資格者の署名捺印
8建築物等の平面図及び立面図(縮尺1/250以上)用途、構造及び規模を明示すること。
9土地の登記事項証明書全部事項証明書に限る。
10土地の使用承諾の状況を記載した書面 
11現況写真
(手札判程度)
次の事項がわかるもの
・敷地の現況
・取付ける道路の現況
・敷地が公道に接する部分
・放流先河川の現況
・がけ及び擁壁の現況

[規則第16条] [別表2]
第16 地位の承継の承認
法第45条の規定による地位の承継の承認に係る地位の継承の承認申請書に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第18条第1項第4号に規定するその他町長が必要と認めるものは、工事の施行状況を示す書面とする。
[規則第18条第1項第4号]
(2) 事業廃止を前提とした地位の承継の申請に対しては、あらかじめ現地を調査し、第12に定める廃止に伴い必要となる安全上の措置(公共施設の機能回復や防災上必要な措置等)が必要と認められる場合には、地位の承継の申請者が当該措置を施行する意思を有していることを書面により確認するものとする。
[第12]
第17 開発登録簿の調製
法第46条の規定による開発登録簿の調製、保管及び写しの交付に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 開発登録簿の調製は、開発許可をしたときに、開発登録簿に位置図及び土地利用計画平面図を添えて行うものとする。
(2) 法第35条の2の規定による変更許可若しくは変更届又は法第81条第1項の規定による処分により法第47条第1項各号に掲げる事項について変動を生じたときは開発登録簿に必要な修正を加え、また、検査済証を交付したとき、法第41条第2項ただし書若しくは法第42条第1項ただし書の規定による許可があったとき、又は同条第2項の協議が成立したときは、開発登録簿にその旨を附記するものとする。
(3) 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出があったときは、遅滞なく、開発登録簿を閉鎖するものとする。
(4) 開発登録簿の閲覧に関しては、規則第19条から第26条までに規定するところによるものとする。
[規則第19条]
(5) 規則第20条に規定する開発登録簿の写しの交付申請書が提出され、法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しを交付する際には、当該写しが開発登録簿の真正な写しであることを証明する旨を附記し、町長印を押印するものとする。
[規則第20条]
第18 開発行為及び建築等に関する証明書
省令第60条の規定による証明書の交付に関しては、次の要領により行うものとする。
(1) 規則第27条に規定する都市計画法に適合する建築物等であることの証明申請書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる図書を添えて町長に提出するものとする。
区  分図  書
ア 法第29条の規定に適合していることの証明a 許可の内容に適合していることの証明(宅地の分譲にあっては、開発者が一括して証明を求める場合に限る。)1 区画確定測量図
2 開発行為に関する工事の検査済証の写し
b 許可不要であることの証明1 建築物等の配置図
2 法第29条第1項各号のいずれかに該当する理由を示す書面(関係機関の発行する証明書(同条第1項第2号又は第2項第1号に規定する農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う開発行為にあっては、農林漁業を営む者であることの証明書(様式第13号))等を含む。)
3 その他町長が必要と認めるもの
イ 法第43条の規定に適合していることの証明許可不要であることの証明(適合証明による既存建築物の建替えの場合を除く。)1 建築物等の配置図
2 法第43条第1項において制限を受けない建築物若しくは建築行為等である理由又は同条同項各号のいずれかに該当する理由を示す書面(関係機関の発行する証明書を含む。)
3 その他町長が必要と認めるもの
許可不要であることの証明(適合証明による既存建築物の建替えの場合)1 敷地現況図
(縮尺1/250以上)
・方位、縮尺
・既存建築物の敷地の境界(申請地を色枠で明示)
・既存建築物の敷地の面積
・既存建築物の敷地の横断図
・道路の名称、幅員、水路の幅員
・既存建築物の配置、建築面積、延床面積
2 計画図
(縮尺1/250 以上)
・方位、縮尺
・予定建築物の敷地の境界(申請地を色枠で明示)
・予定建築物の敷地の面積
・予定建築物の敷地の横断図
・道路の名称、幅員、水路の幅員
・予定建築物の配置、建築面積
・予定建築物の各階平面図及び延床面積
3 新旧対照表(参考例) 
4 既存建築物の証明書類次のア又はイを証する書面
ア 既存建築物が線引の際に既に適法に建築されていたことを証する以下のいずれかの書類
・建築確認通知書
・建物登記事項証明書
・築年入りの固定資産税家屋評価証明書
イ 線引後に適法に建築されていたことを証する以下のいずれかの書面
・都市計画法第43条に基づく建築許可書
・建築確認通知書
・都市計画法に適合する建築物等であることの証明書
・その他証するに足る書面
5 現況写真
(2方向以上)
道路、敷地境界、既存建築物が確認できるもの
ウ その他1 建築物等の配置図
2 法第29条、第37条、第41条、第42条及び第43条の規定に適合する理由を示す書面(関係各課の発行する証明書を含む。)
3 その他町長が必要と認めるもの

 用 途構 造敷地
面積
建築
面積
延床
面積
建ぺ
い率
容積率
  造 階建 ㎡
  
倍率  

[規則第27条] [様式第13号]
(2) 次の表の左欄に掲げる事項の証明は、原則として、当該右欄に掲げる図書をもって充てるものとし、前2項の事務処理は省略するものとする。
区  分図  書
ア 法第29条第1項又は第2項の許可の内容に適合していることの証明(宅地分譲の場合を除く。)当該許可に係る法第36条第2項の検査済証の写し
イ 法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書又は法第43条第1項の規定による許可の内容に適合していることの証明当該許可に係る許可書の写し

第19 都市計画施設等の区域内における建築等の許可
法第53条第1項の規定による都市計画施設等の区域内における建築等の許可に関し、規則第28条第5号に規定するその他町長が必要と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画図の写し(縮尺1/2,500以上)
(2) 誓約書
[規則第28条第5号]
附 則
この要領は、平成20年4月1日から適用する。
別表1
別表2
様式第1号(第3関係)
様式第2号(第3関係)
様式第3号(第3関係)
様式第4号(第3関係)
様式第5号(第4関係)
様式第6号(第7関係)
様式第7号(第9関係)
様式第8号(第9関係)
様式第9号(第10関係)
様式第10号(第12関係)
様式第11号(第13関係)
様式第12号(第13関係)
様式第13号(第18関係)