○長泉町事務手数料条例
(平成12年3月31日条例第7号)
改正
平成15年3月24日条例第4号
平成15年6月16日条例第17号
平成20年3月28日条例第8号
長泉町事務手数料条例(昭和28年長泉町条例第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。
2 別表に掲げる事件の数号を一括して申請する場合においては、種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。証明は、人物、物件及び事項を異にするごとに1件とし、各別に手数料を徴収する。原本1枚とし、その紙数が1枚に満たない場合においても1枚とする。閲覧照合は、1種類1回を1件とする。
[別表]
3 閲覧、照合、写し及び証明は、その内容が公開して差し支えないと認めたものに限る。
4 申請の事項不分明又は証拠がないものの証明は、これを拒否することができる。
5 第2条に定める手数料以外に特に費用を要するものについては、その実費を徴収する。
[第2条]
(減免)
第4条 地方公共団体、学校又は動物園等において、試験研究又は公共用施設の用に供するため飼養するものについては、申請により別表中17の項に規定する手数料を減免することができる。
[別表]
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法律、命令の規定によりその取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で公費の援助を受けている者又はその援助を受けるため必要なもの
(3) 法令全書、官報、公報その他一般に周知させる必要のあるものの閲覧
(4) 官公署の請求書に係るもの
(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の規定に基づき、戸籍に関する証明を請求するもの及び戸籍に関する証明に代えて住民票の記載事項の証明を請求するもの
(6) その他町長が特別の事由があると認めるもの
(手数料の不還付)
第6条 既に納付した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料1通につき450円
2戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料証明事項1件につき350円
3戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料1通につき750円
4戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料証明事項1件につき450円
5戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料1通につき350円
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
6戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料書類1件につき350円
7租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料1件につき86,000円
8平成10年改正措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料  
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき1件につき6,200円
イ 同100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき1件につき8,600円
ウ 同500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき1件につき13,000円
エ 同2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき1件につき35,000円
オ 同10,000平方メートルを超えるとき1件につき43,000円
9平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料  
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき1件につき6,200円
イ 同100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき1件につき8,600円
ウ 同500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき1件につき13,000円
エ 同2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき1件につき35,000円
オ 同10,000平方メートルを超えるとき1件につき43,000円
10租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料1件につき1,300円
11都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可申請手数料  
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき1件につき8,600円
イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき1件につき22,000円
ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき1件につき43,000円
エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき1件につき86,000円
オ 同1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき1件につき130,000円
カ 同3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき1件につき170,000円
キ 同6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき1件につき220,000円
ク 同10ヘクタール以上のとき1件につき300,000円
12都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可申請手数料  
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき1件につき13,000円
イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき1件につき30,000円
ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき1件につき65,000円
エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき1件につき120,000円
オ 同1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき1件につき200,000円
カ 同3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき1件につき270,000円
キ 同6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき1件につき340,000円
ク 同10ヘクタール以上のとき1件につき480,000円
13都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可申請のうち、その他の開発行為の許可申請手数料  
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき1件につき86,000円
イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき1件につき130,000円
ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき1件につき190,000円
エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき1件につき260,000円
オ 同1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき1件につき390,000円
カ 同3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき1件につき510,000円
キ 同6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき1件につき660,000円
ク 同10ヘクタール以上のとき1件につき870,000円
14都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請手数料
 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発許可申請手数料の額
ウ その他の変更については、10,000円
15都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料1件につき46,000円
16都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可申請手数料1件につき26,000円
17都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請手数料  
ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき1件につき6,900円
イ 同0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき1件につき18,000円
ウ 同0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき1件につき39,000円
エ 同0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき1件につき69,000円
オ 同1ヘクタール以上のとき1件につき97,000円
18都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料  
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるとき
1件につき1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるとき
1件につき2,700円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がその他のものであるとき1件につき17,000円
19都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料1枚につき470円
20化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項に基づく死亡獣畜取扱所設置許可申請手数料1件につき16,800円
21化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容許可申請手数料1件につき8,600円
22狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料1頭につき3,000円
23狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料1頭につき550円
24狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料1頭につき1,600円
25狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料1頭につき340円
26鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料1件につき3,400円
27印鑑証明手数料1件につき300円
28印鑑登録証交付手数料1件につき300円
29不在に関する証明手数料1件につき300円
30身分証明手数料1件につき300円
31住民票の写しの交付手数料1通につき300円
32住民票の記載事項に関する証明手数料1通につき300円
33住民票の閲覧手数料1件につき300円
34戸籍の附票の写しの交付手数料1通につき300円
35埋葬、火葬に関する証明手数料1件につき300円
36登録原票記載事項証明手数料1件につき300円
37住民リストの閲覧手数料1件につき300円
38住民基本台帳カードの交付手数料1枚につき500円
39租税公課に関する証明手数料1枚につき300円
40固定資産課税台帳記載事項証明手数料1枚につき300円
41土地、家屋又は償却資産に関する証明手数料1枚につき300円
42土地図面の複写手数料1枚につき300円
43固定資産課税台帳その他の公簿の閲覧又は照合手数料1件につき300円
44浄化槽清掃業許可申請手数料1件につき5,000円
45浄化槽清掃業許可証の再交付申請手数料1件につき500円
46その他の証明手数料1枚につき300円

(平15条例4・平15条例17・平20条例8・一部改正)