○長泉町個人情報保護審議会規則
(平成16年3月17日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、長泉町個人情報保護条例(平成16年長泉町条例第1号)第28条第7項の規定に基づき、長泉町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
長泉町個人情報保護条例(平成16年長泉町条例第1号)第28条第7項
]
(会長及び副会長)
第2条
審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2
審議会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条
審議会の庶務は、行政課において処理する。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。