○長泉町個人情報保護条例施行規則
(平成16年3月17日規則第2号)
改正
平成17年3月25日規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は、町長が管理する個人情報に係る長泉町個人情報保護条例(平成16年長泉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
長泉町個人情報保護条例(平成16年長泉町条例第1号。以下「条例」という。)
]
(電子計算機処理に該当しない処理)
第2条
条例第2条第4号の規則で定める処理は、次に掲げる処理とする。
(1)
製版その他の専ら印刷物を製作するための処理
(2)
専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
[
条例第2条第4号
]
(個人情報取扱い事務の登録)
第3条
条例第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)によるものとする。
[
条例第6条第1項
] [
様式第1号
]
2
条例第6条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
個人情報の記録媒体
(2)
主な公文書の名称
(3)
個人情報の処理形態
(4)
目的外利用又は外部提供の提供先
(5)
外部委託の有無
(6)
開始年月日
(7)
その他町長が必要と認める事項
[
条例第6条第1項第7号
]
3
条例第6条第3項の規定による登録事項の変更及び同条第4項の規定による登録の抹消は、個人情報取扱事務変更(抹消)登録簿(様式第2号)により行うものとする。
[
条例第6条第3項
] [
様式第2号
]
(個人情報収集通知書)
第4条
条例第7条第4項の規定による通知は、個人情報収集通知書(様式第3号)により行うものとする。
[
条例第7条第4項
] [
様式第3号
]
(個人情報目的外利用等通知書)
第5条
条例第8条第2項の規定による通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第4号)により行うものとする。
[
条例第8条第2項
] [
様式第4号
]
(個人情報保護管理者)
第6条
条例第9条第2項に規定する個人情報保護管理者は、課長、所長及び室長をもって充てるものとする。
[
条例第9条第2項
]
(自己情報開示等請求書)
第7条
条例第17条第1項の規定による自己情報の開示請求等をしようとする者は、自己情報開示等請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第17条第1項
] [
様式第5号
]
(自己情報開示等決定通知書等)
第8条
条例第19条第1項の規定による通知は、自己情報開示等決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
[
条例第19条第1項
] [
様式第6号
]
2
条例第19条第2項の規定による通知は、自己情報開示請求等拒否決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
[
条例第19条第2項
] [
様式第7号
]
(自己情報開示等決定期間延長通知書)
第9条
条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示等(請求拒否)決定期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
[
条例第20条第2項
] [
様式第8号
]
(閲覧等の方法等)
第10条
条例第21条第1項の規定に基づき公文書の閲覧又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
[
条例第21条第1項
]
2
町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(個人情報訂正等決定通知書)
第11条
条例第21条第3項の規定による通知は、個人情報訂正等決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
[
条例第21条第3項
] [
様式第9号
]
(交付部数及び費用の納付)
第12条
条例第22条第2項に規定に基づく公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とし、当該写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。
[
条例第22条第2項
]
(勧告書)
第13条
条例第30条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。
[
条例第30条第1項
] [
様式第10号
]
(公表に係る意見陳述通知書)
第14条
条例第30条第3項の規定による通知は、公表に係る意見陳述通知書(様式第11号)により行うものとする。
[
条例第30条第3項
] [
様式第11号
]
(運用状況の公表の方法)
第15条
条例第31条の規定による運用状況の公表は、町広報紙等に掲載することにより行うものとする。
[
条例第31条
]
(出資法人)
第16条
条例第35条の町が出資している法人で規則で定めるものは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
[
条例第35条
]
(委任)
第17条
この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
(長泉町電子計算組織の管理及び運営に関する条例施行規則の廃止)
2
長泉町電子計算組織の管理及び運営に関する条例施行規則(昭和59年長泉町規則第9号)は廃止する。
附 則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
個人情報取扱事務登録簿
様式第2号(第3条関係)
個人情報取扱事務変更(抹消)登録簿
様式第3号(第4条関係)
個人情報収集通知書
様式第4号(第5条関係)
個人情報目的外利用等通知書
様式第5号(第7条関係)
自己情報開示等請求書
様式第6号(第8条関係)
自己情報開示等決定通知書
様式第7号(第8条関係)
自己情報開示請求等拒否決定通知書
(平17規則16・一部改正)
様式第8号(第9条関係)
自己情報開示等(請求拒否)決定期間延長通知書
様式第9号(第11条関係)
個人情報訂正等決定通知書
様式第10号(第13条関係)
勧告書
様式第11号(第14条関係)
公表に係る意見陳述通知書