○長泉町個人情報保護条例
(平成16年3月17日条例第1号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条-第11条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第12条-第22条)
第4章 救済の手続及び機関(第23条-第27条)
第5章 審議会(第28条)
第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第29条・第30条)
第7章 補則(第31条-第37条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護及び町民に信頼される公正な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るものをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。
(5) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧又は視聴に供されているものを除く。
(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先及び収集の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する業務であって、専らその人事、給与、服務若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、第1項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。また、登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、前2項の規定による登録、変更又は抹消をしようとするときは、速やかに第28条に規定する長泉町個人情報保護審議会(第28条第1項の規定を除き、以下「審議会」という。)に報告するものとする。
[第28条] [第28条第1項]
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上必要があると認めたとき。
3 実施機関は、個人の思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあると認められる社会的身分に関する個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) その他審議会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上特に必要があると認めたとき。
4 実施機関は、第2項第5号又は第6号の規定に該当することにより本人以外の者から個人情報を収集したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で、特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える個人情報の利用(当該実施機関が保有する個人情報を他の実施機関に利用させることを含む。以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものに対する個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上必要があると認めたとき。
2 実施機関は、前項第4号から第6号の規定のいずれかに該当することにより、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で、特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 実施機関は、第1項の規定により外部提供する場合において、必要があると認めたときは、外部提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(個人情報の適正管理)
第9条 実施機関は、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった個人情報は確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存されるものについては、この限りでない。
2 実施機関は、前項に規定する管理を行うため、個人情報保護管理者を定めなければならない。
(電子計算機処理の制限)
第10条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 実施機関は、第7条第3項本文に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。
[第7条第3項]
3 実施機関は、当該実施機関が保有する個人情報の電子計算機処理をするにあたって、実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を介して接続し、当該実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態により外部提供をしてはならない。
4 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたときは、個人情報の電子計算機処理をし、あるいは外部提供することができる。
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損その他の事故の防止等個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求
(個人情報の開示請求)
第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、その保有する自己を本人とする個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(実施機関の開示義務)
第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、個人の生命、身体及び財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該事務等の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの
(6) 開示することにより、実施機関の公正かつ適正な事務の遂行に著しく支障を及ぼすおそれがある情報
(7) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が公益上開示しないことが適当であると認めた情報
2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。
(訂正請求権)
第14条 何人も、実施機関が保有する自己情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
[第12条第2項]
(削除請求権)
第15条 何人も、実施機関が第7条第1項、第2項又は第3項の規定に違反して自己情報を収集したと認められるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。
[第7条第1項] [第2項] [第3項]
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による請求(以下「削除請求」という。)について準用する。
[第12条第2項]
(中止請求権)
第16条 何人も、実施機関が第8条第1項の規定に違反して自己情報の目的外利用等をし、又はしようとしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用等の中止を請求することができる。
[第8条第1項]
2 第12条第2項の規定は、前項の規定による請求(以下「中止請求」という。)について準用する。
[第12条第2項]
(開示請求等の手続)
第17条 開示請求、訂正請求、削除請求又は中止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、請求に係る自己情報を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
2 開示請求等をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対し、本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提示しなければならない。
3 請求者は、実施機関が自己情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
4 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明するために必要な資料を提出し、又は提示しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(自己情報の存否に関する情報の取扱い)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、非開示情報として保護される利益が非開示情報を開示した場合と同様に害されることとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにすることなく、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求等に対する措置)
第19条 実施機関は、開示請求等に係る自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「開示等」という。)をするときは、開示等の決定をし、請求者に対し、その旨及び開示等の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨であって、請求書の提出があった日に当該自己情報を開示するときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求等に係る自己情報の開示等をしないときは、請求拒否の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。また、開示請求に係る自己情報を保有していないことその他の理由により請求を拒否するときも、同様とする。
(開示等の決定期限)
第20条 前条各項の決定は、開示請求にあっては当該開示請求があった日から15日以内に、訂正請求、削除請求及び中止請求にあっては当該訂正請求、削除請求及び中止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第17条第5項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
[第17条第5項]
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間をそれぞれ30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示等の実施)
第21条 実施機関は、自己情報の開示を決定したときは、請求者に対して、第19条第1項に規定する通知にて指定する日時及び場所において、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により、開示しなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求に係る自己情報が記録された公文書の保存に支障を来すおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものの閲覧若しくは視聴又はその写しの交付をもって自己情報の開示とすることができる。
[第19条第1項]
2 第17条第2項の規定は、前項の規定により自己情報の開示を受ける者について準用する。
[第17条第2項]
3 実施機関は、第19条第1項の規定により、訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定をしたときは、個人情報の目的外利用等をしているものに対し、その旨を通知しなければならない。
[第19条第1項]
(手数料等)
第22条 この条例の規定に基づく自己情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき公文書の写しを交付する場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該交付を受ける者の負担とする。
第4章 救済の手続及び機関
(不服申立てに関する手続)
第23条 実施機関は、開示等の決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てが明らかに不適法である場合又は不服申立てを容認する場合を除き、遅滞なく、長泉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
(審査会)
第24条 前条に規定する諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、長泉町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第25条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、開示請求等に係る自己情報が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、諮問に関する説明を求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、利害関係人又は諮問した実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(審査手続等の非公開)
第26条 審査会が行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。
(規則への委任)
第27条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第5章 審議会
(個人情報保護審議会)
第28条 この条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、長泉町個人情報保護審議会を置く。
2 審議会は、実施機関の求めに応じ、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について調査審議するとともに、実施機関に対し意見を述べることができる。
3 審議会は、5人以内の委員で組織し、知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
6 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で町長が定める。
第6章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者に対する指導及び助言)
第29条 町長は、事業者が自主的に個人情報の保護のために適切な措置を講ずるよう、事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(事業者に対する勧告及び公表)
第30条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、審議会の意見を聴いた上で、その取扱いを是正し、又は中止するよう勧告することができる。
2 町長は、事業者が正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わなかったときは、審議会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る事業者に対し、その旨を通知し、意見を聴かなければならない。
第7章 補則
(運用状況の公表)
第31条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(苦情処理)
第32条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(他の法令等との調整)
第33条 法令等の規定により、自己情報の開示等に関する手続が定められている場合における当該自己情報の開示等については、当該法令等の定めるところによる。
(適用除外)
第34条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届けられた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
(4) 静岡県統計調査条例(昭和32年静岡県条例第5号)第2条に規定する統計調査によって集められた個人情報
2 この条例の規定は、町民図書館等において、一般の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。
(出資法人の責務)
第35条 町長は、町が出資している法人で、規則で定めるものに対して、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第36条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して協力を求め、又は国及び他の地方公共団体からの協力の求めに応ずるものとする。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
(長泉町電子計算組織の管理及び運営に関する条例の廃止)
2 長泉町電子計算組織の管理及び運営に関する条例(昭和59年長泉町条例第38号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報取扱事務についての第6条第3項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替える。
4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集及び目的外利用等については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
(長泉町情報公開条例の一部改正)
5 長泉町情報公開条例(平成13年長泉町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略