○長泉町情報公開・個人情報保護審査会規則
(平成13年3月30日規則第5号)
改正
平成16年3月17日規則第4号(題名改正)
(趣旨)
第1条
この規則は、長泉町情報公開条例(平成13年長泉町条例第2号)第19条及び長泉町個人情報保護条例(平成16年長泉町条例第1号)第24条の規定に基づき、長泉町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
長泉町情報公開条例(平成13年長泉町条例第2号)第19条
] [
長泉町個人情報保護条例(平成16年長泉町条例第1号)第24条
]
(平16規則4・全部改正)
(意見の陳述等)
第2条
審査会は、不服申立人又は諮問した実施機関(以下「不服申立人等」という。)から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
3
不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
(答申書の公開)
第3条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表するものとする。
(会長)
第4条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2
審査会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、行政課において処理する。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第4号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。