○長泉町情報公開条例施行規則
(平成13年3月30日規則第4号)
改正
平成17年3月25日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書に係る長泉町情報公開条例(平成13年長泉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[長泉町情報公開条例(平成13年長泉町条例第2号。以下「条例」という。)]
(開示請求書の提出)
第2条 条例第6条第1項の規定により公文書の開示を請求しようとする者は、公文書開示請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項] [様式第1号]
(開示決定通知書及び請求拒否決定通知書)
第3条 条例第12条第1項による通知は、公文書開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第12条第1項] [様式第2号]
2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示請求拒否決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
[条例第12条第2項] [様式第3号]
(開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第13条第2項及び第14条の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
[条例第13条第2項] [第14条] [様式第4号]
(開示決定に係る第三者意見陳述通知書等)
第5条 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書開示決定に係る第三者意見陳述通知書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第15条第2項] [様式第5号]
2 条例第15条第3項の規定による通知は、第三者情報に係る公文書開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
[条例第15条第3項] [様式第6号]
(閲覧の方法等)
第6条 公文書の閲覧をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第7条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。
(費用の納付)
第8条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。
[条例第17条第2項]
(運用状況の公表の方法)
第9条 条例第23条第2項の規定による運用状況の公表は、町広報紙に掲載することにより行うものとする。
[条例第23条第2項]
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、公文書の開示に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)

(平17規則15・一部改正)
様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第5条関係)

(平17規則15・一部改正)