○長泉町情報公開条例
(平成13年3月30日条例第2号)
改正
平成16年3月17日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の開示(第5条-第17条)
第3章 不服申立て(第18条-第22条)
第4章 補則(第23条-第26条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務を果たすとともに、町民参加の推進と公正で開かれた町政を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。だだし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧又は視聴に供されているものを除く。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町民の公文書の開示を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると実施機関が認めたもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法律、政令、省令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の正当な利益を害するおそれがあるもの又は公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 実施機関、国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 実施機関、国又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 法令等の定めにより、開示することができないと明示されているもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の任意的開示)
第10条 実施機関は、第5条に掲げるものからこの条例が適用されない公文書について開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
[第5条]
2 実施機関は、第5条に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
[第5条]
3 第17条の規定は、前2項の規定による公文書の開示について準用する。
[第17条]
(公文書の存否に関する情報)
第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第6条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30 日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第14条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするときは、当該第三者に対し、所定の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
[第9条]
3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該公文書を開示するときは、実施機関は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が不服申立手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、所定の事項を通知するものとする。
(開示の実施)
第16条 公文書の開示は、公文書の閲覧若しくは視聴又はその写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第17条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき公文書の写しを交付する場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第3章 不服申立て
(不服申立て)
第18条 実施機関は、開示決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法である場合を除き、長泉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(平16条例1・一部改正)
(審査会)
第19条 前条に規定する諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、長泉町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、町長の諮問に応じ、情報公開制度の重要事項について審議するとともに、実施機関に対し意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平16条例1・一部改正)
(審査会の調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人又は諮問した実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(調査審議手続の非公開)
第21条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第22条 前3条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第4章 補則
(利便の提供及び運用状況の公表)
第23条 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、公文書の検索に必要な資料の整備その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、この条例の運用状況に関し、毎年度公表するものとする。
(情報提供施策の充実)
第24条 実施機関は、この条例の規定による公文書の開示のほか、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が容易に利用できるよう、情報提供施策の充実に努めるものとする。
(他の法令等との調整)
第25条 この条例の規定は、法令等に公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められている場合については、適用しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 この条例は、平成13年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。
(施行期日)