長泉町災害対策本部設置規則に定める
(1)第1配備体制をとる基準となったとき
【対象者】
「総務部長」「消防長」「防災対策室長及び室員」「消防管理課長」「消防署長」
【参集場所】
通常勤務する施設
(2)第2配備体制をとる基準となったとき
【対象者】
「町長及び3役」「消防管理課員」「消防署職員」
【参集場所】
通常勤務する施設
(3)第3配備体制をとる基準となったとき
【対象者】
「全本部室員」「(必要に応じ)広域避難場所・救護所配備職員」
【参集場所】
本部室員は役場、広域避難場所・救護所職員はその施設
(4)非常救助体制をとる基準となったとき
【対象者】
全職員
【参集場所】
指示あり
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