<職員参集一覧表>
2.大雨・台風等
長泉町災害対策本部設置規則に定める
(1)第1配備体制をとる基準となったとき
【対象者】「水防長(総務部長)」「副水防長(都市環境部長・消防長)」「防災対策室長及び室員」「都市環境部門各課長及び課員2名」
【参集場所】通常勤務する施設
(2)第2配備体制をとる基準となったとき
【対象者】「水防本部長(町長)」「副水防本部長(3役)」「都市環境部門各課員」「消防署職員」
【参集場所】通常勤務する施設
(3)第3配備体制をとる基準となったとき
【対象者】「全本部室員」「(必要に応じ)広域避難場所・救護所配備職員」
【参集場所】本部室員は役場、広域避難場所・救護所職員はその施設
(4)非常救助体制をとる基準となったとき
【対象者】全職員
【参集場所】指示あり