長泉町災害対策本部設置規則に定める

(1)第1配備体制をとる基準となったとき

【対象者】
「水防長(総務部長)」「副水防長(都市環境部長・消防長)」「防災対策室長及び室員」「都市環境部門各課長及び課員2名」

【参集場所】
通常勤務する施設

(2)第2配備体制をとる基準となったとき

【対象者】
「水防本部長(町長)」「副水防本部長(3役)」「都市環境部門各課員」「消防署職員」

【参集場所】
通常勤務する施設

(3)第3配備体制をとる基準となったとき

【対象者】
「全本部室員」「(必要に応じ)広域避難場所・救護所配備職員」

【参集場所】
本部室員は役場、広域避難場所・救護所職員はその施設

(4)非常救助体制をとる基準となったとき

【対象者】
全職員

【参集場所】
指示あり


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