| 町税の種類 |
わたしたちが住みよい環境のもとで生活するために町税の果たす役割は重要です。
町税は、次のようなしくみになっています。

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| 町県民税 |
| ■長泉町に住民税を納める人(納税義務者) |
| ○ |
その年の1月1日現在、長泉町内に住所がある人(均等割・所得割) |
| ○ |
長泉町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割のみ)
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| ■住民税が課税されない人 |
| ○ |
均等割と所得割ともに非課税になる人 |
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| ・ |
生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
| ・ |
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
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| ○ |
均等割が非課税になる人 |
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| ・ |
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人 |
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28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
本人のみの場合は加算額(16万8千円の適用)はありません。 |
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| ○ |
所得割が非課税になる人 |
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| ・ |
前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である人 |
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35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
※但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合 |
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| ■申告 |
| ○個人町民税(県民税)の申告の必要な方 |
| 前年中に給与、事業などの所得があった方は、毎年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。なお、収入がない方でも町から申告書が送られている方は申告していただ |
| ○申告の必要がない方 |
| ・所得が給与のみで、勤務先において1月末日までに給与支払報告書を長泉町に提出されている方 |
| ・税務署へ所得税の確定申告をした方 |
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| 固定資産税 |
| ■固定資産税 |
| 町内に、所在する土地・家屋・償却資産に対して毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。税額は固定資産の課税標準額に1.4%の税率をかけたものです。 |
| ■固定資産税の免税点 |
| 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。 |
| ・土地・・・・・・・・・ |
30万円 |
| ・家屋・・・・・・・・・ |
20万円 |
| ・償却資産・・・・・ |
150万円 |
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| ■都市計画税 |
町が都市計画事業や土地区画整理事業などを行う費用にあてるため、市街化区域内に土地・家屋を所有している方にかかる税金です(償却資産にはかかりません)。
税額は、課税標準額に0.2%の税率をかけたものです。 |
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| 軽自動車税 |
4月1日現在、町内に原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用を含む)、軽自動車、二輪車の小型自動車を所有している方に課税されます。
納期限は5月末日です。 |
| ■税率 |
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| 車種 |
区分 |
年税額 |
| 原動機付自転車 |
総排気量50cc以下 |
1,000円 |
| 総排気量50ccを超え90ccまで |
1,200円 |
| 総排気量90ccを超え125ccまで |
1,600円 |
| ミニカー |
2,500円 |
| 軽自動車 |
二輪のもの(側車付のものを含む) |
2,400円 |
| 三輪のもの |
3,100円 |
| 四輪以上のもの |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
| 営業用 |
5,500円 |
| 貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
| 営業用 |
3,000円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
| その他のもの |
4,700円 |
| 二輪の小型自動車 |
4,000円 |
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| 国民健康保険税 |
| ■国民健康保険とは? |
国民健康保険税とは、お互いの助け合いの税です。だれでも、いつも元気で暮らしたいものですが、いつ病気やケガをするかわかりません。そんなときのために、安心して治療を受けられるように医療保険に加入しているのです。国民健康保険税は、皆さんが病院で支払う医療費の一部以外をまかなっています。もしものときのために、加入者がお金を出し合い、助け合って医療制度を運営しています。
なお、40〜64歳までの国民健康保険加入者の方は、あわせて介護保険分が加算されます。 |
| ■国民健康保険税の世帯主課税とは? |
| 国民健康保険税は、地方税法第703条の4により世帯主に対して課税されます。世帯主がほかの健康保険に加入していても、同じ世帯のだれかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に課税されますが、税額は加入者のみで計算されています。 |
| ■保険税の仮算定と本算定 |
国民健康保険税の計算には、5月・7月の仮算定と9月以降の本算定があります。
保険税の仮算定とは、保険税の確定が9月のため、年度当初の財源を確保し、保険財政の円滑な運営を図るとともに、納税義務者の負担を考慮するために設けられているものです。
本算定とは、毎年9月に前年中の所得を基礎にその年の1年間(4月から翌年の3月)の保険税を算定したものです。また、仮算定と本算定との間で差額が生じた場合は、9月以降の保険税で調整します。 |
| (パターン1) |
仮算定額>本算定額の場合 |
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仮算定額(1、2期)−年税額(本算定)=過納金を還付します。 |
| (パターン2) |
仮算定額<本算定額の場合 |
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年税額(本算定額)−仮算定額(1、2期)=3〜6期で納付します。 |
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| 介護保険料 |
| ■介護保険制度について |
急速な高齢化の進展、寝たきりや痴呆の高齢者の急増、家族構成の変化などから、高齢者介護の問題は老後の最大の問題となっています。
介護保険制度は国民の共同連体、相互扶助の理念に基づき、今後確実に増加が見込まれる要介護高齢者へのサービスとその費用を将来にわたって安定的に確保するため、その一部を皆さんに保険料として負担していただき、社会全体で要介護高齢者を支えていこうとするものです。
これにより、利用者は保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようになります。 |
| ■介護保険の財政 |
| 介護保険制度では、介護サービスの提供などに必要な費用は、サービス利用時の自己負担を除き、おおよそ半分が公費でまかなわれ、残りを40歳以上の皆さんに保険料として負担していただいています。 |
| ■保険料徴収の根拠となる法律など |
| 介護保険料は、介護保険法第129条および長泉町介護保険条例付則第2条の規程により、第1号被保険者(町内に住所を有する65歳以上の方など)それぞれに課されます。 |
| ■納付方法 |
| ○特別徴収の方 |
(国民年金、厚生年金などを4月1日現在、年間18万円以上受給している方) |
| (1) |
特別徴収では、年金の受給月毎に天引きされます。
(納付月4・6・8・10・12・2月) |
| ○普通徴収の方 |
(特別徴収以外の方)(納付月5・7・9・11・1・2月) |
| (1) |
普通徴収分は個人が納付することとなります。
(申請に基づき口座振替ができます。) |
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| *年度途中で65歳到達者や転入者の方は、普通徴収の対象となりますが、特別徴収の対象となる年金を受けている方は、次年度の10月に支払われる年金から保険料の特別徴収が開始されます。 |
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| 問い合わせ先: |
税務課 |
| TEL: |
055-989-5506
055-989-5507 |
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