
実際にサービス提供を受けているのは「生活援助」(掃除など)なのに、報酬単価が高い「身体介護」(食事のお世話など)になっていませんか?
午前6~8時、午後6~10時に始まると25%加算になります。
必要ないのに割り増し時間帯のサービス提供になっていませんか?
つえなどの長期間使うものは、買った方が割安な場合もあります。(保険給付は適用されません。)
また、福祉用具を借りているけれども、実際には使っていない場合には事業者に返しましょう。
利用者の急病、ヘルパーの欠勤などで、居宅介護サービス計画(ケアプラン)にはあるけれども、実際に使わなかったサービスが含まれていませんか?
月末に、実績を記した「サービス利用票」を確認しましょう。
少なくとも1ヶ月に1回、もしくは健康状態に変化があれば随時、ケアマネジャーと話し合いましょう。
