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給付制限について


■保険料を滞納していると‥‥
保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて、保険給付(9割分の給付)が制限される場合があります
保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
 
滞納した期間 給 付 制 限 の 内 容
1年間 区分:支払方法の変更
内容:介護保険サービスを利用した場合、本来は利用した費用の1割を事業者に支払えばよいのに対して、給付制限の対象になると費用の全額を一旦支払い、あとで町の窓口で9割分の支払いを受ける方式に変更されます。
1年6ヶ月間 区分:保険給付の一時差し止め
内容:介護保険サービスを利用した場合、保険給付費の全部または一部について一時差し止められます。
時効による消滅保険料がある場合 区分:保険給付の減額等
内容:未納保険料は、納期限から2年が経過すると徴収権が消滅し、時効になります。この消滅保険料がある場合、 徴収権消滅期間(消滅保険料がある期間)に応じ、介護サービスを利用したときの自己負担 が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給(介護費用が高額に なったときの補助制度)が受けられなくなります。
 徴収権が消滅した保険料は、そのとき(介護保険の申請をするときなど)になって納めようとしても納めることができません。
 
※給付制限に関するお問い合わせは、長泉町役場福祉保険課(介護保険チーム 電話:055-989-5512)へ
 
問い合わせ先: 介護保険室
TEL: 055-989-5511

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Last Update 2006. 4. 6