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65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の方の介護保険料について
介護保険制度では、3年ごとに事業計画や保険料などの見直しをすることが介護保険法により定められています。 介護保険財政の50%が介護保険料で賄われており、近年の高齢社会により、介護を必要とする方も増え、介護サービス利用量が増加していくと、介護保険財政の安定を図るため必然的に介護保険料も高く見直される傾向があります。 高齢者の方が安心して自立した生活を送ることができるよう、以上のような現状をもとに、平成18〜20年度の3年間は下記の保険料に改定されました。