長泉町役場ホームページくらしのインデックス介護・福祉65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の方の介護保険料について

65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の方の介護保険料について


 介護保険制度では、3年ごとに事業計画や保険料などの見直しをすることが介護保険法により定められています。
 介護保険財政の50%が介護保険料で賄われており、近年の高齢社会により、介護を必要とする方も増え、介護サービス利用量が増加していくと、介護保険財政の安定を図るため必然的に介護保険料も高く見直される傾向があります。
 高齢者の方が安心して自立した生活を送ることができるよう、以上のような現状をもとに、平成18〜20年度の3年間は下記の保険料に改定されました。
 
■平成18年度から平成20年度の第1号被保険者の介護保険料
 
課税段階 保険料(年額) 保険料算出基準
第1段階 21,600円
(43,200円×0.5)
本人が生活保護、または老齢福祉年金を受給している方で住民税非課税世帯の方
第2段階 21,600円
(43,200円×0.5)
本人が住民税非課税で前年の年金収入等が80万円以下で世帯全員が住民税非課税の方
第3段階 32,400円
(43,200円×0.75)
本人が住民税非課税で前年の年金収入等が80万円以上で世帯全員が住民税非課税の方
第4段階 43,200円
(基準額)
本人が住民税非課税で同一世帯に住民税課税の方がいる方
第5段階 54,000円
(43,200円×1.25)
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の方
第6段階 64,800円
(43,200円×1.5)
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の方
 
■保険料の納付について
 
納付方法 内容と対象者
特別徴収 ●社会保険庁などが公的年金から介護保険料を天引きして町へ納入する
(1)年金が年額18万円以上の方
  年金の定期支払い(偶数月)の際に、保険料があらかじめ差し引かれています。
  年金支払い通知書で確認しましょう。
普通徴収 ●介護保険料を納付書で直接納付する
(1)年金が年額18万円未満の方
(2)65歳になったとき(納め始めたとき)
(3)他の市区町村から長泉町に転入してきた方
(4)年度の途中で課税区分に変更のあった方
(5)年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかった方

●保険料の納付は、便利で納め忘れのない口座振替をおすすめします。
 
※介護保険料に関するお問い合わせは、長泉町役場税務課(電話 055-989-5506)へ
保険料を滞納していると‥‥。
問い合わせ先: 介護保険室
TEL: 055-989-5511

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Last Update 2006. 4. 17