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要介護状態区分のめやす


 
要介護状態区分 心身の状態の例 利用できるサービス
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要な状態。 ●在宅サービス
(介護予防サービス)
要支援2 要支援1の状態より、基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な状態。
要介護1 部分的介護を要する状態。(薬の内服や電話の利用などの能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態) ●在宅サービス

●施設サービス
要介護2 軽度の介護を要する状態。(歩行や起き上がりなどの日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態)
要介護3 中等度の介護を要する状態。(日常生活、動作および薬の内服や電話の利用の能力の両方が低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態)
要介護4 重度の介護を要する状態。(動作能力がさらに低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態)
要介護5 最重度の介護を要する状態。(動作能力の低下が著しく、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態)
 
非該当
(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが、長泉町が行う保健福祉事業や健康づくり事業などのサービスを利用できます。

※上記の例はあくまでめやすであり、「心身の状態の例」の内容に該当すれば必ずその区分になるというわけではありません。 要介護認定は訪問調査を行って作成される「認定調査票」と、かかりつけの主治医が作成する「主治医意見書」に基づき、 医療・保健・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」により公平公正に判定されます。
問い合わせ先: 介護保険室
TEL: 055-989-5511

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Last Update 2006. 4. 17