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8.こども医療費助成事業
8.こども医療費助成事業
小学校3年生修了までのこどもにかかった医療費(保険診療分の自己負担分全額)を助成します。
※ 9歳に達する日の前日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(保護者)に支給されます。
助成の受け方は?
- 受給者証を提示した場合
→受給者証を提示することにより、保険診療できる医療費について、自己負担はありません。
※県内でも受給者証が使用できない医療機関がありますので、その場合は2の手続きをして下さい。
- 受給者証が届く前に病院にかかったり、県外の病院にかかった場合
→領収書と印鑑を持参し、こども育成課で請求の手続きをしてください。
(ただし、領収書は、受診者名、保険診療点数、一部負担金などの内容が記入され、医療機関印が押印されたものでなければなりません。)
| 問い合わせ: |
こども育成課(8時30分〜17時30分) |
| 電 話: |
055-989−5528 |
Copyright(C) 1997 長泉町役場 こども育成課 E-mail:kodomo@nagaizumi.org
Last Update 2007. 4. 10