1.南一色地区計画
区域の整備、開発及び保全の方針
| 地区計画の目標 | 本地区は長泉町の市街地の北部に位置し、比較的自然に恵まれた地域であるが、工業専用地域に隣接することから、地区計画を策定することにより、既存樹林地における土地利用の制限及び建築物その他の工作物の制限を行いもって良好な居住環境を保全するものとする。 |
| 土地利用の方針 | 本地区は北及び西斜面に樹林地が連なり、一部平坦地は専用住宅が立ち並んでおり、 この樹林地の保全に努めながら、自然に調和した良好な住宅地をつくる。 |
| 地区設備の整備方針 | 本地区内は、区画街路(6m)を確保し、円滑な交通と良好な街区景観に資するため、道路整備に合わせて電柱を民地内に配置する。 |
| 建築物等の整備方針 | 本地区内の建築物の用途は、主として1戸建ての専用住宅地とする。また、敷地の最小限規制、敷地内の空地の確保、垣根棚の整備、敷地内の緑化、道路に沿った街並の整備等ゆとりを持った良好な住環境の形成とその維持と保全をはかる。 |
地区整備計画
| 地区施設の配置及び規模 | 名 称 | 幅 員 | 延 長 | 備 考 | |
| 区画街路 | 6m | 約270m | (知事承認) | ||
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建築物等の事項 |
建築物の用途制限 | 建築することができる建築物 | 住宅、共同住宅及びこれらの建築物に付属するもの(建築基準法施行令〔昭和25年政令第338号〕第130条の5に規定するものは除く。)。(知事承認) | ||
| 建築物の敷地面積の最低限度 | 250m2 | (知事承認) | |||
| 建築物の高さの制限 | 10m以下 | (知事承認) | |||
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路に接する敷地境界線の側にあっては2m以上、それ以外の土地に接する敷地境界線の側にあっては1m以上とする。ただし、付属建築物はこの限りではない。 | ||||
| かき又はさくの構造の制限 | 道路に面するかき又はさく(門柱は除く)は、生垣、フェンス、 その他これらに類するものとする。ただし、高さが1m以下のコンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、コンクリート造、レンガ造、石造又はその他これらに類するものについては、この限りではない。 | ||||
| 土地利用の制限 | 樹林地、草地等の保全のための制限 | 計画図に表示する樹林地は、緑地として維持、保全する。ただし、通常の管理行為、緑地保全の目的で行う工作物等の建設、非常災害のため、必要な応急措置として行う行為、その他町長が必要と認めた行為はこの限りではない。(面積約0.7ha) | |||
