3.駿河平地区計画

区域の整備・開発及び保全に関する方針

地区計画の目標

駿河平地区は、長泉町北部の緑豊かな丘陵地に位置し、宅地開発によって、道路、公園等が整備され、現に良好な住宅地等が形成されている。駿河平区憲章「駿河平区住民は緑に囲まれたこの駿河平をこよなく愛し環境の保全に努め個人の自由を尊重すると共に、奉仕の精神を忘れず心の結びつきを柱に自治会活動に協力し、もって子孫までも誇り得る明るく住み良いふるさとを築かんものとする」に基づき、緑に囲まれた、閑静でゆとりのある、景観に優れた住み良い環境を保全することを目標とする。また、地区の一部において、良好な住環境との調和や安全の確保に配慮しつつ、町における文化・観光の拠点を形成することを目標とする。

土地利用の方針

1.住宅南地区(A地区)
  閑静でゆとりのある、戸建て住宅を主体とした、低層の住宅地として保全していく。
2.文化地区(B地区)
  町民や来訪者を対象とした文化施設や観光施設、並びに、会社等の事務所や研修所等が立地する地区を形成していく。
3.住宅北地区(C地区)
  閑静でゆとりのある、戸建て住宅を主体とした、低層低密の住宅地として保全していく。
4.近隣店舗地区(D地区)

  住民のための日用品販売を目的とする店舗が立地しうる地区を形成していく。

地区施設の整備方針

本地区は、宅地開発により道路、公園の整備が行われており、地区計画の目標に沿って、道路や公園等が持つ機能を十分発揮できるように、その維持管理を図る。

建築物等の整備方針 1.閑静な住環境を保全するため、また、文化・観光の拠点を形成するため、建築物等の用途の誘導を行う。
2.ゆとりのある住環境を保全するため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の誘導を行う。
3.美しい街並景観を保全するため、建築物や屋外広告物の形態若しくは意匠、垣若しくはさくの構造の誘導を行う。

地区整備計画

住宅南地区

建築物等に関する事項 地区の区分 名  称 A 住宅南地区
面  積 約 8.7 ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
1 一戸建ての専用住宅
2 一戸建ての住宅で診療所(動物病院は除く)を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
3 前各号の建築物に附属する建築物で、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(容積率)

80%

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(建ぺい率)

50%
建築物等の高さの最高限度 1 建築物の最高の高さは、地盤面から10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から1m以上離さなければならない。ただし、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫については、この限りではない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。

屋外広告物

次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。
1 専用住宅に設置する屋外広告物
2 診療所において自己の用に供する以外の屋外広告物
3 建築物の屋根又は屋上に設置する屋外広告物
4 一敷地当りの屋外広告物の表示面積の合計が2m2を超えるもの
5 野立ての屋外広告物で地上5mを超えるもの
垣又はさくの構造の制限 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。
2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。

3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものについては、道路境界線から1m以上離さなければならない。

文化地区

建築物等に関する事項 地区の区分 名 称 B 文化地区
面 積 約 23.7 ha
建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。
1 一戸建ての専用住宅、兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅)
2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(ただし、この地区計画の告示の日の前日に現に存する寄宿舎の敷地において、引き続き同一の用途に供する場合は、この限りでない)
3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(保育所は除く)
5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
6 病院
7 自動車車庫(文化地区の建築物に附属するものは除く)
8 自動車教習所
9 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
10 ホテル又は旅館
11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
12 カラオケボックスその他これらに類するもの
13 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
14 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に該当する営業に関わるもの
15 倉庫業を営む倉庫又は専ら道路貨物運輸業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫若しくは荷さばき場
16 畜舎
17 工場
18 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(容積率)

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(建ぺい率)

建築物等の高さの最高限度
壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から3m以上離さなければならない。
建築物等の形態又は意匠の制限 建築物 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。

屋外広告物

 地区内にある施設以外の施設のための屋外広告物は設置してはならない。
垣又はさくの構造の制限 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。
2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。
3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものついては、道路境界線から1m以上離さなければならない。

 住宅北地区

建築物等に関する事項 地区の区分 名 称 C 住宅北地区
面 積 約 48.4 ha
建築物等の用途の制限 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
1 一戸建ての専用住宅
2 一戸建ての住宅で診療所(動物病院は除く)を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
3 保養所又は研修所
4 前各号の建築物に附属する建築物で、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(容積率)

60%

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(建ぺい率)

40%
建築物等の高さの最高限度 1 建築物の最高の高さは、地盤面から10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から3m以上離さなければならない。ただし、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫については、この限りではない。

建築物等の形態又は意匠の制限 建築物 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。

屋外広告物

次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。
1 専用住宅に設置する屋外広告物
2 診療所、保養所又は研修所において自己の用に供する以外の屋外広告物
3 建築物の屋根又は屋上に設置する屋外広告物
4 一敷地当りの屋外広告物の表示面積の合計が2m2を超えるもの
5 野立ての屋外広告物で地上5mを超えるもの

垣又はさくの構造の制限 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。
2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。

3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものついては、道路境界線から1m以上離さなければならない。

近隣店舗地区

建築物等に関する事項 地区の区分 名 称 D 近隣店舗地区
面 積 約 0.6 ha
建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

1 一戸建ての専用住宅
2 一戸建ての住宅で日用品の販売を主たる目的とする店舗を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの(店舗に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く)
3 一戸建ての住宅で診療所(動物病院は除く)を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
4 自治活動のための集会所、公民館
5 前各号の建築物に附属する建築物で、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(容積率)

60%

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

(建ぺい率)

40%
建築物等の高さの最高限度 1 建築物の最高の高さは、地盤面から10mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。
壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から3m以上離さなければならない。ただし、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫については、この限りではない。

建築物等の形態又は意匠の制限 建築物 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。

屋外広告物

次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。
1 専用住宅に設置する屋外広告物
2 店舗、診療所、自治活動のための集会所、公民館において自己の用に供する以外の屋外広告物
3 建築物の屋根又は屋上に設置する屋外広告物
4 一敷地当りの屋外広告物の表示面積の合計が2m2を超えるもの
5 野立ての屋外広告物で地上5mを超えるもの

垣又はさくの構造の制限 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。
2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。
3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものついては、道路境界線から1m以上離さなければならない。

駿河平地区計画パンフレット(PDF)