3.駿河平地区計画
区域の整備・開発及び保全に関する方針
| 地区計画の目標 | |
| 土地利用の方針 | |
| 地区施設の整備方針 |
本地区は、宅地開発により道路、公園の整備が行われており、地区計画の目標に沿って、道路や公園等が持つ機能を十分発揮できるように、その維持管理を図る。 |
| 建築物等の整備方針 | 1.閑静な住環境を保全するため、また、文化・観光の拠点を形成するため、建築物等の用途の誘導を行う。 2.ゆとりのある住環境を保全するため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の誘導を行う。 3.美しい街並景観を保全するため、建築物や屋外広告物の形態若しくは意匠、垣若しくはさくの構造の誘導を行う。 |
| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名 称 | A 住宅南地区 |
| 面 積 | 約 8.7 ha | ||
| 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 一戸建ての専用住宅 2 一戸建ての住宅で診療所(動物病院は除く)を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの 3 前各号の建築物に附属する建築物で、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (容積率) |
80% | ||
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (建ぺい率) |
50% | ||
| 建築物等の高さの最高限度 | 1 建築物の最高の高さは、地盤面から10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。 |
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| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から1m以上離さなければならない。ただし、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫については、この限りではない。 | ||
| 建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物 | 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。 | |
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屋外広告物 |
次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。 1 専用住宅に設置する屋外広告物 2 診療所において自己の用に供する以外の屋外広告物 3 建築物の屋根又は屋上に設置する屋外広告物 4 一敷地当りの屋外広告物の表示面積の合計が2m2を超えるもの 5 野立ての屋外広告物で地上5mを超えるもの |
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| 垣又はさくの構造の制限 | 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。 2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。 3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものについては、道路境界線から1m以上離さなければならない。 |
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| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名 称 | B 文化地区 |
| 面 積 | 約 23.7 ha | ||
| 建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (容積率) |
− | ||
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (建ぺい率) |
− | ||
| 建築物等の高さの最高限度 | − | ||
| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から3m以上離さなければならない。 | ||
| 建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物 | 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。 | |
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屋外広告物 |
地区内にある施設以外の施設のための屋外広告物は設置してはならない。 | ||
| 垣又はさくの構造の制限 | 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。 2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。 3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものついては、道路境界線から1m以上離さなければならない。 |
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| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名 称 | C 住宅北地区 |
| 面 積 | 約 48.4 ha | ||
| 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 一戸建ての専用住宅 2 一戸建ての住宅で診療所(動物病院は除く)を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの 3 保養所又は研修所 4 前各号の建築物に附属する建築物で、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (容積率) |
60% | ||
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (建ぺい率) |
40% | ||
| 建築物等の高さの最高限度 | 1 建築物の最高の高さは、地盤面から10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。 |
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| 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から3m以上離さなければならない。ただし、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫については、この限りではない。 |
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| 建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物 | 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。 | |
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屋外広告物 |
次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。 |
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| 垣又はさくの構造の制限 | 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。 2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。 3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものついては、道路境界線から1m以上離さなければならない。 |
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| 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名 称 | D 近隣店舗地区 |
| 面 積 | 約 0.6 ha | ||
| 建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 一戸建ての専用住宅 |
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (容積率) |
60% | ||
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 (建ぺい率) |
40% | ||
| 建築物等の高さの最高限度 | 1 建築物の最高の高さは、地盤面から10mを超えてはならない。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたものを超えてはならない。 |
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| 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線(隅切部分を除く)及び隣地境界線から3m以上離さなければならない。ただし、床面積が50m2以内の平屋建物置及び自動車車庫については、この限りではない。 |
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| 建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物 | 建築物の外壁、屋根等の形状及び色彩は、周囲の環境と調和した落ち着きのあるものとし、原色は避けるものとする。 | |
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屋外広告物 |
次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。 |
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| 垣又はさくの構造の制限 | 1 道路及び隣地に面する垣又はさくは、生垣又は透視可能なさく等とする。ただし、高さが1m以下の部分については、この限りでない。 2 道路の面する門柱及び門袖は、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造以外のものとする。ただし、門袖で、高さ1.2m以下かつ左右それぞれの長さが2m以下のものは、この限りでない。 3 門及び門柱で、高さが1.5mを超えるものついては、道路境界線から1m以上離さなければならない。 |
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