
地区計画とは?
地区計画は、都市全体の骨格を対象に計画される都市計画と個々の建築計画との中間的位置にあり、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。
また、計画策定の段階から地区住民等の意向を十分に反映することが義務づけられており、住民参加のまちづくりを目指す手法でもあります。
長泉町では、下記の3地区に地区計画を定めています。(平成18年4月1日現在)
1.南一色地区計画
2.国道246号沿道下長窪・南一色地区計画
3.駿河平地区計画
届出・勧告等について
●届出の対象
計画区域内で、下記の行為を行う者は事前に届出が必要です。
(1)建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転又は用途の変更
(2)建築物又は工作物の形態又は意匠の変更
(3)垣又はさくの新設又は改修
●届出の日
建築確認申請を必要とする行為は建築確認申請前かつ行為に着手する日の30日前までに、その他の行為は行為に着手する日の30日前までに届出を行ってください。届出を行わなかった場合や虚偽の届出を行った者は、罰則が適用されます。(20万円以下の罰金)
●届出の書類
届出には届出書のほかに下記の図面が必要となります。
届出書のダウンロード 地区計画の区域内における行為の届出書
図 面 縮 尺 表示内容等 位置図 1/2500以上 申請地及び方位を表示 配置図 1/100以上 以下を表示
(1)建築物及び工作物の位置
(2)壁面後退の有効距離
(3)垣又はさくの位置
立面図 1/50以上 2面以上で以下を表示
(1) 建築物の色彩
(2) 屋外広告物
(3) 建築物の高さを表示
(4) 敷地の縦断面を表示
平面図 1/50以上 各階のもの
※工作物については不要
構造図 1/50又は1/100 垣又はさくの場合のみ その他図面 − 必要に応じて提出を求めたもの
●受理書の交付
届出の内容が地区計画に適合すると認めるときは、届出をした者に対し受理書を交付します。
●指導、勧告
届出の内容が地区計画に適合していない場合は、設計変更等について指導、勧告いたします。
問い合わせ・届出:長泉町建設計画課(管理指導グループ) TEL 055−989-5521