長泉町既存建築物耐震性向上事業費補助金交付要綱

 

 (趣旨)

 既存建築物耐震性向上事業を実施する当該建築物の所有者に対し、予算の範囲内におい

 て、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長泉町補助金等交付規則(昭和

  年長泉町規則第 号)及びこの要綱の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

 よる。

 ⑴ 既存建築物耐震性向上事業とは、静岡県地震対策推進条例(平成8年静岡県条例第

  1号)第 条第1項の既存建築物(国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの

  を除く。) の耐震診断を実施する事業をいう。

 ⑵ 耐震診断とは、既存建築物耐震性向上事業費補助金交付取扱要領(平成8年7月 

  日付け建第359号静岡県都市住宅部建築課長通知)第6の規定に基づき地震に対する

  安全性を評価することをいう。

 (補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、別表第1に掲げるとおりとする。

 (交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長泉町既存建築物耐震性向上事業費補助金

 交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

 ⑴ 事業計画書(様式第2号)

 ⑵ 事業収支予算書(様式第3号)

 ⑶ 対象建築物に関する次に掲げる書類

  ア 耐震診断実施建築物の附近見取図(原則として縮尺2,500分の1以上の地図)

  イ 耐震診断実施建築物の配置図及び平面図

  ウ 耐震診断経費の見積書の写し

  エ 木造建築物にあっては、自家耐震診断カルテ(が家の耐震診断と補強」静岡

   県編)の写し

 

 

 (交付の決定、通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、長泉町既存建築物

 耐震性向上事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものと

 する。

 (交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件となるものとする。

 ⑴ 既存建築物耐震性向上事業(以下「補助事業」という。内容の変更をしようと

  する場合で、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受け

  なければならない。

  ア 施工箇所の変更

  イ 総事業費の パーセントを超える額の変更

  ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

 ⑵ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

  においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

 ⑶ 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳

  簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

 (変更承認の申請等)

第7条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする者は、長泉町既存建築物耐

 震性向上事業変更等承認申請書(様式第5号)及び変更収支予算書(様式第3号)を町

 長に提出するものとする。

2 前条第2号の規定による報告は、長泉町既存建築物耐震性向上事業遅滞等報告書(様

 式第6号)により行うものとする。

 (事業完了報告等)

第8条 長泉町既存建築物耐震性向上事業費補助金交付決定通知書を受けた者は、事業完

 了したときは、直ちに長泉町既存建築物耐震性向上事業完了報告書式第7、耐

 震診断結果報告書式第8、補助事業実績報告書(様式第9号)及び収支決算書

 (様式第3号)を提出するとともに、補助金の支払を請求することができる。

 

 

 

 (完了検査)

第9条 町長は、前条に定める長泉町既存建築物耐震性向上事業完了報告書、耐震診断結

 果報告書及び補助事業実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとす

 る。

 (補則)

 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

   附 則

 この告示は、平成 41日から施行する。

   附 則(平成   日告示第 )

 この告示は、平成   日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第1(第3条関係)

 

補助の対象

補助額

 対象建築物の所有者が行う既存建築物耐震性向上事業に要する経費

住宅型建築物

 1棟ごとに、当該事業に要する経費と別表第2に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、を限度とする。

 ただし、1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

非住宅型建築物

 1棟ごとに、当該事業に要する経費と別表第2に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の1以内とし、円を限度とする。

ただし、1,000円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

 

備考

 1 「住宅型建築物」とは、居住の用に供する床面積の合計が当該建築物全体の床

  面積の過半を占めるものをいう。合住宅を含

 2 「非住宅型建築物」とは、建築物」以外のものをいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(平 告示 ・一部改正)

 

構造

延べ面積

既存建築物の図面の有無

基準額

木造

面積区分なし

154,000

わが家の専門家診断事業費補助金交付要綱(平成 年8月7日付け住安第219号都市住宅部長通知)の規定に基づく診断を受けている場合

    144,000

269,000

わが家の専門家診断事業費補助金交付要綱の規定に基づく診断を受けている場合

259,000

非木造(6階以下)

4,000平方メートル未満

642,000

1,694,000

4,000平方メートル以上8,000平方メートル未満

764,000

2,073,000

8,000平方メートル以上

884,000

2,452,000

非木造(7階以上)

4,000平方メートル未満

3,684,000

4,000平方メートル以上8,000平方メートル未満

5,210,000

8,000平方メートル以上

7,369,000

 

 備考 「既存建築物の図面」とは、耐震診断のために必要な建築物の構造が確認できる

   図面をいう。

 

 

 

別紙

 交付の条件及び指示

  ⑴ 長泉町補助金等交付規則及び長泉町既存建築物耐震性向上事業費補助金交付要綱

   の規定を遵守すること。

  ⑵ この通知書を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類

   を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間

   保管すること。

  ⑶ 鉄筋コンクリ−ト造、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリ−ト造の耐震診断に当たって

   は、原則として電算ソフトを使用するものとして、鉄筋コンクリ−ト造及び鉄骨鉄

   筋コンクリ−ト造は、第2次診断まで実施すること。耐震診断結果は、耐震判定委

   員会(社団法人静岡県建築士事務所協会内)又は、SPRC委員会(財団法人日本

   建築防災協会内)に諮るものとする。ただし、静岡県が実施した各種構造の耐震講

   習会を受講終了した者又はそれらの者と同等の知識を有する者が耐震診断を行った

   次に掲げる建築物の診断結果については、この限りでない。

   ア 次の ()から ()のいずれかにも該当する鉄筋コンクリ−ト造又は鉄骨造の建

    築物

    () 延べ面積 300平方メ−トル以下

    () 高さ  メ−トル以下

(ウ)            軒の高さ 9メ−トル以下

   イ 次の ()から ()のいずれかにも該当する木造の建築物

    () 延べ面積 1,000平方メ−トル以下(平屋建てのものを除く。)

    () 高さ  メ−トル以下

    () 軒の高さ 9メ−トル以下

(エ)            階数 2以下

  ⑷ 木造の耐震診断に当たっては、自家耐震診断カルテ(が家の耐震診断と補強」

   静岡県編」により自己診断が可能な建築物については、事前に所有者がその自己診

   断を行うこととし、その総合評点が0.5以上1.5未満であった建築物の耐震診断に

   限る。

  ⑸ 耐震診断及び判定は、以下の基準によること。

   ア 鉄筋コンクリ−ト造

     「改訂版既存鉄筋コンクリ−ト造建築物の耐震診断基準」(財団法人日本建築

    防災協会編)

     「鉄筋コンクリ−ト造建築物の耐震性と耐震診断」(静岡県編)

     「鉄筋コンクリ−ト造の耐震診断法」(社団法人静岡県建築士事務所協会編)

   イ 鉄骨造

     「既存鉄骨造建築物の耐震診断法」(財団法人日本建築防災協会編)

     「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準・同解説」(財団法人日本建築防災協会編)

     「既存鉄骨造建築物の耐震診断方法及び耐震改修設計法」(静岡県編)

     「鉄骨体育館の耐震診断法」(社団法人静岡県建築士事務所協会編)

   ウ 鉄骨鉄筋コンクリ−ト造

     「既存鉄骨鉄筋コンクリ−ト造建築物の耐震診断基準」(財団法人日本建築防

    災協会編)

   エ 木造

     「木造住宅の耐震診断基準及び改修設計指針」(静岡県編)

  ⑹ 木造の耐震診断結果報告書には、造住宅の耐震診断基準及び改修設計指針」

   (静岡県編)の精密診断カルテを添付し、木造以外の耐震診断結果報告書には、次

   の事項を記載した書類を添付すること。

   ア 建築物の名称、所在地、用途、診断者の名称、住所、診断年月日

   イ 構造部材強度

     コンクリ−ト、鉄筋、鉄骨、抗耐力、地耐力、その他

   ウ 耐震診断の方針

   エ 耐震結果の概要

   オ 建築物の性質

   カ 総合所見

   キ 平面図、伏図、軸組図

 

 

 

 

 

様式第1号(第4条関係) (用紙 日本工業規格A4縦型)

 

長泉町既存建築物耐震性向上事業費補助金交付申請書

 

年  月  日

 

 長 泉 町 長  遠 藤 日 出 夫  様

 

                      住所

                   申請者

                      氏名              印

 

     年度において既存建築物耐震性向上事業を実施したいので、補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

 

 1 交付申請額                 円

 2 事業の目的

 3 事業の概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第4条関係) (用紙 日本工業規格A4縦型)

 

事業計画

 

 補助事業実施建築物の概要

 

 1 建築物の名称

 

 2 

 

 3 

 

 4 建築年度

 

 5 延べ面積

 

 6 補助事業に要する経費

 

 7 契約予定日

 

 8 完了予定日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第3号(第4条、第7条及び第8条関係) (用紙 日本工業規格A4縦型)

 

事業収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

 

1 収入の部

 

予算額

(変更予算額)

決算額

備考

△減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 支出の部

 

予算額

(変更予算額)

決算額

備考

△減