登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明について
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減措置
個人が、建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある一定の住宅用家屋を取得し、その者の居住の用に供した場合には、その税率が軽減されます。
このうち、建設計画課では「建築後使用されたことのない家屋」について証明を行っています。
住宅用の家屋の要件
- 個人が「新築した家屋」又は「取得した建築後使用されたことのない家屋」であること。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分所有建物については、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に定めるもの、以下同じ)、準耐火建築物(同条第9号の3に定めるもの、以下同じ)、 又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
手続き要件
- 上記の住宅用の家屋の要件について、市区町村長等の証明を受けたものであること。
- 当該家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
税率の軽減
上記の家屋の保存登記については、登記の際に、市区町村長等による証明書を添付することにより、登録免許税率の軽減を受けることができます。
証明を受ける際に必要なもの
個人が新築した住宅用家屋の場合
- 次のa.~e.のうちいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。 *全て原本
- a.
- 建築確認通知書及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)
- b.
- 登記簿謄本又は抄本
- c.
- 登記済証
- d.
- 登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
- e.
- 建物の表題登記が完了した際に交付される登記完了証(電子申請に基づいて登記が完了した場合に交付されるものに限る)
- 住民基本台帳又は住民票の写し又は当該個人の申立書等
- 手数料 1,300円
- 長期優良住宅認定通知書(原本) *特定認定長期優良住宅の場合
(注)添付書類については、国土交通省住宅局通知に基づき、原本の提示が必要です。
参考通知 (PDF:118KB)
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
- 次のa.~e.のうちいずれかで、要件を満たすことが証明できるもの。 *全て原本
- a.
- 建築確認通知書及び検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書その他の書類)
- b.
- 登記簿謄本又は抄本
- c.
- 登記済証
- d.
- 登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
- e.
- 建物の表題登記が完了した際に交付される登記完了証(電子申請に基づいて登記が完了した場合に交付されるものに限る)
- 売買契約書、売渡証書等
- 建築後使用されたことのないことの証明(家屋未使用証明書)
*直前の所有者又は当該家屋売買の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書
- 住民基本台帳又は住民票の写し又は当該個人の申立書等
- 手数料 1,300円
- 長期優良住宅認定通知書(原本) *特定認定長期優良住宅の場合
(注)添付書類については、国土交通省住宅局通知に基づき、原本の提示が必要です。
参考通知 (PDF:118KB)
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