| 取 得 要 件 |
| (1) |
職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 |
| (2) |
職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 |
| (3) |
職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 |
| (4) |
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで規則に掲げる社会に貢献する活動を行う場合 |
| (5) |
職員が結婚する場合 |
| (6) |
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 |
| (7) |
女性職員が出産した場合 |
| (8) |
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 |
| (9) |
職員の妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 |
| (10) |
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき |
| (11) |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 |
| (12) |
職員の親族が死亡した場合 |
| (13) |
職員が父母の追悼のための特別な行事のために勤務しないことが相当であると認められる場合 |
| (14) |
職員が下記における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 |
| (15) |
地震、水害、火災その他の災害により職員の現居住が滅失し、又は損壊した場合 |
| (16) |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 |
| (17) |
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 |
| (18) |
生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合 |
| (19) |
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 |
| (20) |
妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康審査を受ける場合 |
| (21) |
妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 |
| (22) |
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 |
| (23) |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により交通の制限又はしゃ断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合 |