| 長泉町の情報公開制度 |
| 情報公開制度は、町が持っている情報(公文書)を町民の皆さんからの請求により公開(開示)しようとするものです。町はその活動状況を具体的に明らかにし、説明することで、皆さんによる町政への参加と公正で開かれた町政の実現を目指します。 |
| 情報公開を実施する機関 この制度を実施する機関は、町長が所管する部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防本部・消防署、町議会です。 |
| 情報公開の対象となる公文書 平成13年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図書、写真、フィルム、磁気テープなどで、組織として業務上の必要性に基づき保有しているものが対象となります。ただし、官報、白書、新聞、市販の書類など書店で購入できたり、一般にその内容を容易に知り得るものは除きます。 |
| 公文書の開示を請求できる方 この制度を利用して、公文書の開示を請求できるのは次の方です。 ○町内に住所を有する方 ○町内に事務所または事業所を有する個人および法人、その他の団体 ○町内所在の事務所、または事業所に勤務する方 ○町内所在の学校に在学する方 ○実施機関が行う事務や事業に利害関係を有すると実施機関が認めた方 |
| 開示の請求方法 開示の請求は、公文書開示請求書に必要事項を記入して、役場・西館2階行政課「情報公開コーナー」に提出してください。口頭、または、電話による請求はできません。 |
| 開示・不開示の決定 開示請求があった場合は、原則として15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果と開示する日時、場所を文書でお知らせします。 なお、災害や事務処理上の困難、そのほか正当な理由により、決定期間を延長することもあります。 |
| 開示・不開示の決定に不服があるとき 請求した公文書が開示されない時(部分開示を含む)は、通知書を受け取った日の翌日から起算して、60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。 また、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定については、その第三者に該当する方からも同様に不服申立てをすることができます。 これらの申立てに応じて、有識者からなる「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、実施機関はその答申を受け、対応することになります。 |
| 開示の方法 開示の決定通知が届いたら、その通知書を持参し、指定の場所にお越しください。公文書を閲覧、および視聴できます。また、写しの交付(有料)も行います。 |
| 例外として開示されないこともある公文書(情報) 公文書は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記載されている公文書は、開示しないことがあります。 1.個人に関する情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの 2.法令秘情報 法令などの規定により不開示の定めのある情報や、主務大臣などから不開示の指示がある情報 3.法人等に関する情報 法人その他の団体や個人事業者に不利益となる情報、不開示を条件として任意に提供された情報 4.犯罪防止、捜査等に関する情報 開示することにより、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障のある情報 5.意思形成過程情報 行政内部、または行政間における審議、検討などの情報で、開示することにより、意思形成に支障が生じるものや町民に混乱を生じさせたり、特定のものに利益・不利益をおよぼすもの 6.行政運営情報 検査、試験、契約、指導などの事務・事業に関する情報で、開示することにより、その性質上、その事務・事業を実施する目的を失わせるなど、適正な遂行に支障を及ぼすもの |
条例・規則 長泉町情報公開条例 長泉町情報公開条例施行規則 長泉町情報公開・個人情報保護審査会規則 |