議長(土屋 誠)
 日程第7.議第146号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 日程第8.議第147号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例
 以上2件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
 今回、関連のあります議第146号及び議第147号の提案理由を一括して御説明させていただきます。
 初めに、議第146号 長泉町職員の給料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する本年8月8日付の給与改正に関する勧告に従い、国家公務員の給与を定める一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、国家公務員に準じて職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
 主な改正内容でありますが、第1点目は、本年4月時点での公務員給与が民間給与を下回る官民給与の格差を是正し、官民の給与水準の均衡の図るための改正であります。
 まず、月例給を引き上げるべく、初任給を中心に若年層のみに限定した0.16%の給料表の引き上げ改定を行い、あわせて民間の支給状況や少子化対策の推進を考慮し、子等に係る扶養手当の支給月額を「6,000円」から「6,500円」に引き上げます。
 次に、第2点目は、過去1年間における民間のボーナスの支給実績との均衡を図るための期末手当に関する改定であります。
 まず、一般職の職員の勤勉手当の年間支給月が0.05月引き上げられたことを受け、平成19年12月期の一般職の職員の勤勉手当の支給割合を、現在の「100分の72.5」から「100分の77.5」に引き上げるとともに、平成20年6月期からの勤勉手当の支給割合について、年間支給月0.05月の引き上げを平準化し、6月、12月期の勤勉手当の支給割合とも「100分の72.5」を「100分の75」に改めるものであります。
 なお、施行日につきましては公布の日からとし、月例給の改定につきましては本年4月1日から、勤勉手当の改定につきましては本年12月1日から適用いたしますが、平成20年度以降の勤勉手当の支給割合の平準化に関する改定につきましては、平成20年4月1日から施行するものであります。
 続きまして、議第147号 長泉町特別職の職員で常勤のものの給料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、人事院の国会及び内閣に対する給与改定に関する勧告に従い、一般職の職員の勤勉手当の支給割合が改定されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。
 改正内容でありますが、一般職の職員の勤勉手当の年間支給月が0.05月引き上げられたことに伴い、特別職の職員についても、これまで一般職の職員の期末・勤勉手当の総支給割合の改正に準じて期末手当の支給割合を改定してきた経緯を受け、今回についても従来どおりこれに準じ、本年12月期の期末手当の支給割合を現在の「100分の232.5」から「100分の237.5」に引き上げるものであります。
 また、平成20年6月期からの期末手当の支給割合については、年間支給月0.05月の引き上げを平準化し、6月期は「100分の215」に、12月期は「100分の235」に、おのおの改定するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成19年12月1日といたしますが、平成20年度以降の期末手当の支給割合の改定につきましては、平成20年4月1日から施行するものであります。以上よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
議長(土屋 誠)
 これより議第146号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
 2点ほど伺います。1点は、参考資料はありますが、民間給与との比較ということをもう少し具体的に知らせてほしいと思います。
 それからもう1点、今回の職員の給与改定が行われるわけですけれども、臨時職員とかパートの人たちへの反映はあるのかどうか、その2点を伺います。
議長(土屋 誠)
 総務部長。
総務部長(山口喜一)
 お答えします。
 民間給与との比較はということでございますが、民間給与との比較につきましては、今回の人事院勧告におきまして、より民間企業の給与水準を適正に反映させるため、比較対象企業をこれまでの100人以上から50人以上に改め、本年4月分の約1万200の民間事業所の約43万人の個人給与を実態調査し、この調査をもとに公務員給与と比較したものであり、従前より広く民間事業所の給与水準を反映した結果となっております。
 この結果、国においては民間企業との格差が0.35%、1,352円となっており、当町におきましても、従前のとおり、この人事院の調査結果、勧告に従い今回の改定を行うものであり、民間給与水準との適正な比較による改定となっていると考えております。
 2点目の、今回の職員の給与改定の臨時職員の賃金への反映はということでございますが、臨時職員の賃金単価の水準は、職員の給与体系状況や民間企業のパート職の単価の推移等を考慮して決定しておりますが、今回の職員の月例給の引き上げが若年層のみを対象とした改定率の低いものであるため、今回の改定をもって直ちに賃金単価の引き上げは現在予定しておりません。
議長(土屋 誠)
 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(土屋 誠)
 質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(土屋 誠)
 討論なしと認めます。
 これより議第146号に対する採決を行います。
 本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(土屋 誠)
 挙手全員であります。
 よって、議第146号は原案のとおり可決されました。
議長(土屋 誠)
 次に、議第147号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(土屋 誠)
 質疑がなければ質疑を終結し、これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(土屋 誠)
 討論なしと認めます。
 これより議第147号に対する採決を行います。
 本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(土屋 誠)
 挙手全員であります。
 よって、議第147号は原案のとおり可決されました。

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Last Update 2008. 3. 25