議長(土屋 誠)
日程第7.議第135号 静岡地方税滞納整理機構の設立を議題といたします。
これより議第135号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。勝呂正和議員。
15番(勝呂正和)
この議案は、既に全員協議会で説明があり、議会の方からの質疑があったようであります。というのは、私はその日欠席してしまいましたので、重複するかもしれませんけれども、改めてここで3点ほど質疑をさせていただきたいと思います。
第1点は、我が国は憲法第84条で財政の観点から、さらに憲法第30条で納税義務の観点から、租税効率主義を否定しております。また、税務にかかわる公務員は守秘義務が課せられています。この立場から、課税団体以外の外部組織に滞納整理といえども行わせられないのではないかという疑念があります。
また、地方自治法の改正で、事務処理の広域連合ということが決まりまして、設立徴収ということが行われるということなんですが、これは事務処理の広域連合という拡大解釈ではないかという疑念を持ちます。その点についての町の見解を伺います。
第2点、移管する困難案件、この基準をつくる必要はないか。納税者である住民が信頼できる用件を明確にすべきではないかという疑問があります。
それから3点、町が抱える困難案件を、この県の広域連合へ任せるわけですけれども、そうすることによって、町の困難案件が、滞納案件が減るわけですけれども、そのことによって、町の担当課も規模を縮小してもよいというような議論が起こることが心配されます。税制改正でますます住民負担がふえる状況の中で、いろいろな意味で税務課の仕事は重要であるということが、これからもあるわけで、そういう議論は町としてされたかどうか、その点を伺います。
議長(土屋 誠)
税務課長。
税務課長(井出 勝)
お答えいたします。
まず、第1点目でございますが、広域連合は、地方自治法第284条の第3項に基づきまして、複数の地方公共団体が広域にわたり処理することが適当な事務について広域計画を作成し、連絡調整を図りながら、計画的に事務処理を行うことが認められているものでございます。
それから、広域連合へ個人の滞納情報を移管するということで、広域連合の職員が滞納処分事務を行うことになるわけですが、これと守秘義務の関係ということでございますが、広域連合に派遣された職員は、それぞれ市町から派遣されるわけですけれども、それぞれの市町との身分を併有するということになりますので、関係する法令等々は、市町職員同様に適用されることになります。また、地方自治法の第292条の規定によりまして、地方税法の規定が準用されますので、機構の権限の範囲内になるわけですけれども、機構の職員が徴税吏員に成り得ますし、機構の職員にも地方税法第22条の守秘義務が課せられるということになります。
それから、2点目でございますが、移管するについての滞納整理機構でのルールがございますので、基本的にはそのルールに従って移管事案を選定していくということになります。
移管対象となる滞納事案のルールにつきましては、大口などの高額滞納な事案でありますとか、小額分納のために、滞納額が累積している事案でありますとか、納税交渉に一切応じない悪質な事案でありますとか、納付が履行されないために差し押さえなどの滞納処分が必要な事案などの基準がありますので、今後この基準によりまして、10月以降移管事案の選定作業に入っていきたいというふうに考えております。
現状では、18年度末の100万円以上の滞納者が約100人ほどおりますので、これに現年度分の滞納分を加えまして、さらに納税交渉の経緯を踏まえ、できる限り大口滞納者から移管する30件を選定していきたいと、このように考えております。以上でございます。
議長(土屋 誠)
総務部長。
総務部長(山口喜一)
お答えします。
3点目の税務課の仕事は重要になる、議論はされているのかということでございますが、議員のおっしゃるように町の税務課の仕事はますます重要になってまいります。そこで、数年前から、その対策を検討し、実施しております。
まず、税務職員の資質の向上につきましては、課内研修や専門研修などの職員研修を強化し、実施しております。特に徴収体制を強化するため、静岡県に職員2名を2年間にわたり派遣し、滞納処分などの研修を実施してまいりました。
また、収納事務、滞納処分事務などを効率的に実施するため、滞納管理支援システムを導入し、事務の効率化に努めているところでございます。
また、今年度から新たに町民税の税源移譲もあることはわかっておりましたので、滞納整理促進策を策定して、累積滞納額の削減と、収納率向上のための徴収対策に取り組んでいるところでございます。
議長(土屋 誠)
ほかに質疑はありませんか。室伏進一議員。
11番(室伏進一)
静岡地方滞納整理機構の設立におきまして、町が許されているのは今30件、トラブルの多いものとか、そういうものを上げていきたいと、そのようにお答えがありましたけれども、今、答弁ありましたように、町は100件以上あると。そうすると、残った滞納の整理は今後どんな方法で基本的には行っていくようになるのか。構想を。今までどおりにやっていくものなのか、もっと新しい方法を考えているのか、その点をお聞きいたします。
議長(土屋 誠)
住民福祉部長。
住民福祉部長(渡辺秀春)
お答えします。
先ほど税務課長が答弁しましたとおり、機構に移す案件につきましては、納税交渉に一切応じない案件、あるいは財産処分しなければ解決しない事案などを移管するわけでございます。
したがいまして、通常税務課職員が行っております滞納整理事務の電話催告とか、あるいは訪問しての徴収、あるいは感化、そういうものなどの自主納付を促す、自主納付の慫慂などと、あと財産調査、差し押さえ──この差し押さえにつきましては、預貯金あるいは生命保険、そういうものの差し押さえです。それらのものの滞納処分を行うということは変わりございません。
議長(土屋 誠)
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
議長(土屋 誠)
質疑がなければ質疑を終結します。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(土屋 誠)
討論なしと認めます。
これより議第135号に対する採決を行います。
本案は、原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(土屋 誠)
挙手多数であります。
よって、議第135号は原案のとおり可決されました。
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Last Update 2008. 1. 7