議長(上杉成司)
 日程第13.承第10号 専決処分の報告及びその承認(長泉町税条例の一部を改正する条例)
 日程第14.承第11号 専決処分の報告及びその承認(長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例)
 以上2件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
 承第10号及び承第11号の専決処分の報告及びその承認について、一括して御説明申し上げます。
 今回は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、平成19年3月30日に公布され、原則として同年4月1日から施行されることに伴い、関係条例の一部を至急改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、去る3月31日に専決処分を行いましたので、同法同条第3項の規定により、これを報告し、御承認をお願いするものであります。
 初めに、承第10号における長泉町税条例の一部を改正する条例の改正の要旨につきまして、御説明申し上げます。
 最初に、町民税についての主な改正は次のとおりであります。
 1点目は、上場株式を譲渡した場合に係る譲渡所得の町民税の課税の特例について、一定の特定口座における株式譲渡所得に係る平成20年度までの特例税率1.8%の適用期間を平成21年度までに1年間延長したものであります。
 2点目は、法人税割の課税について、法人課税信託の引き受けを行うことにより、法人税を課税される個人で町内に事務所または事業所を所有するものに対し、新たに法人税割額が課税されることになったものであります。
 3点目は、社会保険料控除の対象となる保険料の範囲について、租税条約の規定に基づき、居住者が条約相手国の社会保障制度に対して保険料を支払った場合、保険料の一定金額をその年の総所得金額から控除できるようになった改正に加え、引用条文の改正による条文及び字句の整理を行ったものであります。
 次に、固定資産税についての改正であります。
 1点目は、既存住宅のバリアフリー改修を促進するため、平成19年1月1日以前の既存住宅について、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修を行った場合の税額の減額措置が講じられたことを受け、改正したものであります。
 2点目は、鉄軌道用地の土地利用の多様化・複雑化による評価方法の変更に伴い、固定資産税の評価額は、原則として沿接する土地の3分の1の価格で評価を行うこととされているところを、鉄軌道に沿接する土地に係る価格を批准することとされた改正、その他制度改正により、所要の規定の整備をしたものであります。
 次に、町たばこ税についての改正では、当該税率を平成11年度税制改正において恒久的な減税の実施により附則で規定されていたものを、本則に規定する改正が行われたもので、この改正による実質的な増減額は生じないこととしたものであります。
 最後に附則においては、改正規定等の施行期日と町民税・固定資産税等に関する経過措置を定めたものであります。
 続きまして、承第11号における長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例の要旨について、御説明申し上げます。
 この改正は、都市計画税の土地・家屋の課税標準の価格について規定したもので、その引用条文である地方税法の改正及び、都市計画税の課税標準の価格に関する読み替え規定の改正に伴い、固定資産税と同様に改正したものであります。
 また、附則においては、改正規定の施行期日を定めたものであります。
 以上、御承認のほど、よろしくお願い申し上げます。

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Last Update 2008. 1. 7