議長(上杉成司)
日程第4.議第88号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第5.議第89号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例
日程第6.議第90号 長泉町保健センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
日程第7.議第91号 長泉町福祉会館の設置管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例
日程第8.議第92号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料等に関する条例の一部を改正する条例
日程第9.議第93号 長泉町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第10.議第94号 長泉町精神障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
以上7件を一括議題といたします。
文教民生委員長から、審査結果の報告を求めます。四方文教民生委員長。
12番(四方義男)
ただいま議題となりました議第88号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につき、当委員会の審査の経過と結果につきまして、その主な内容を御報告いたします。
この条例の改正理由として、納税者に対してわかりやすい課税と、納付回数をふやすことにより納税しやすい環境をつくるために、条例の一部を改正するものとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、改正内容は長泉町独自のものか、改正前に比べて年税額は変わるのかとの質疑に対し、沼津、三島、裾野及び御殿場市は同様の納期である。清水町は年6回、函南町が年7回、小山町は年9回の納期を設けている。長泉町は納付回数が6回から8回にふえることで、1回の支払額は下がるが年税額に変更はないとの答弁がありました。
委員より、7月まで税収が見込まれないが運営に支障はないかとの質疑には、繰越金等で対応するため支障はないとの答弁がありました。
委員より、住民に対する周知方法はとの質疑に対し、4月1日号の町広報で、また従前の第1期の5月には、対象者にはがきで改正内容を知らせる。7月に送付する最初の納税通知書に変更内容を記載したパンフレットを同封して周知していくとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第88号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第89号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例に関する当委員会の審査の経過と結果について、その内容を御報告いたします。
この条例の改正理由として、納税者に対してわかりやすい賦課と納付回数をふやすことにより納付しやすい環境をつくるために条例の一部を改正するとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第89号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第90号 長泉町保健センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例につき、当委員会の審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
この条例の改正理由は、保健センター内の貸出施設に関する使用条件の見直し等に伴い、条例の一部を改正するものとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、健康増進室の当初の目的は何か、また、今後の利用についてはとの質疑に対し、昭和55年の開所時に、健康器具等を用いて運動を行う部屋であった。今後は健診等の事業で利用するとともに、保健センター内の各施設と同様に、貸館としたいとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第90号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第91号 長泉町福祉会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例につき、当委員会における審査経過と結果の主な内容を御報告いたします。
この条例の改正理由として、開館時間の延長に合わせ、指定管理者による福祉会館の適正な管理運営を図るためとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、開館時間を30分延長して21時30分とする理由は何か、利用者からの要望なのかとの質疑に対し、利用者からの要望を踏まえ運営委員会で審議をしたものであるという答弁がありました。
委員より、条例の題名も改める理由は何かとの質疑に対し、条例名は条例の内容を簡潔にあらわすものである。「使用料」を「利用料」に改正したときに、指定管理者が不在時には、読みかえの必要が生じるが、それでは住民に混乱が生ずるため、条例名を改正するとの答弁でありました。
委員より、減免の支援団体からの申請についてはどうなるか、開館時間の延長に伴い、利用申込期間の変更は行うのか、また、会館以外での申し込みはできるのかとの質疑に対し、減免は指定管理者の裁量の中でしていくことになる。利用申込期間の変更についてはしない。また、会館以外の施設等では受け付けをしないとの答弁がありました。
委員より、利用料を指定管理者の収入とした場合、使途の制約はあるのか。利用料の改定は可能かとの質疑に対し、利用料を委託料の中で相殺するものとしている。また、利用料の改定は、条例で定める範囲内で定めることが可能であり、条例を超える場合は条例の改正が必要であるとの答弁がありました。
委員より、指定管理者の裁量が拡大するが、行政や議会の関与はどうなるのかとの質疑に対し、基本協定の中で年1回の収支・運用状況の報告を求めており、必要に応じ監査も可能である。また、運営委員会を町で運営することで、運営状況のチェックをするとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第91号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第92号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料等に関する条例の一部を改正する条例につき、当委員会における審査の経過と結果の内容を御報告いたします。
この条例の改正理由として、指定管理者による在宅福祉総合センターの適正な管理運営を図るため、条例の一部を改正するものであるとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第92号は、全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
続きまして、議第93号 長泉町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につき、当委員会における審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
この条例の改正理由として、指定管理者による知的障害者通所授産施設の適正な管理運営を図るため、条例の一部を改正するものとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、利用料の減免はどのような場合かとの質疑に対し、利用料については前年度の所得をもとに算定しているものであり、災害等で今年度に入り生活が困難になった場合などが対象になるとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第93号は全会一致をもって原案どおり可決、決定いたしました。
続きまして、議第94号 長泉町精神障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につき、当委員会における審査の経過と結果について、その主な内容を御報告いたします。
この条例の改正理由として、指定管理者による精神障害者通所授産施設の適正な管理運営を図るため、条例の一部を改正するものとあります。
当局の補足説明の後、質疑に入りました。
委員より、第3条の事業を削る理由は何かとの質疑に対し、当該施設は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく施設であるから、町条例から事業内容を削るが、内容に変更はないとの答弁がありました。
以上で質疑を打ち切り、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、議第94号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。
以上で報告を終わります。
Copyright(C) 1997 長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 2007.6.25