3番(溝口伊佐雄)
 それでは続きまして、2つ目の、町道の維持管理と付加価値についての質問をさせていただきます。
 町道は町民の日常生活の動脈として、また町内を訪れる人、あるいは車両等々迎えるアプローチとして、安全で快適で通りやすい、こういう道路環境が確保されていることが重要であるわけです。
 そのためには、道路の幅員だとか、形状、路面状態とか信号とか道路標識等々が整備されていることが最低限の条件であります。安全・安心のまちづくりは、こうしたインフラ条件が確保されて初めて町民が安心して道路を使うことができると、こういうことになるわけです。
 こうした安全・安心の町道を維持していくためには、各種のメンテナンスをしていくことが必須条件であると考えますが、さらにそれ以前に道路の不備、異常などの情報をいち早く入手する、この仕組みができていなきゃならないというように考えます。例えば道路がへこんだとか、センターライン、歩道が不備だったとか、ガードレールが棄損したとか、障害物があるとか、こうした現象があった場合に即刻対応することになると思うんですが、そのためにはまず道路の異常に係る情報を、早期に確実に入手することが、まず専決であります。そのための情報入手の仕組みができていることが重要なんですが、そこで情報入手の、道路情報の入手の仕組みは現在持っているかどうか、これについて伺います。
議長(上杉成司)
 都市環境部長。
都市環境部長(高橋泰裕)
 お答えをいたします。
 道路情報の入手の仕組みでございますが、町内をまず4つの区域に分けまして、職員による道路パトロールを月4回実施しております。また、町道の小規模修繕業務の請負業者による道路パトロールも実施しておりまして、違った角度から情報収集を行っております。
 さらに外部からの情報入手としまして、議員の皆様や町政モニターの方々、また、各自治会の区長さんを初めまして、住民皆様から通報をいただき、今年度は既に約400件の情報を得ています。これらの情報をもとに、迅速に対応するよう努めております。
議長(上杉成司)
 溝口伊佐雄議員。
3番(溝口伊佐雄)
 仕組みというか、一応いろいろな形で情報は取り寄せているということのようなんですが、第三次の長泉町総合計画における基本理念の1つに、協働によるまちづくりというのがあります。その一環として、町民と手を携えた情報入手、こういう仕組みをつくれないかという話をちょっとしたいと思ったんですが、今それなりのものはやっているようですが、こういうことをきちっとやりますと、町民との協働によるまちづくりというのができるわけですね。それと道路情報の入手と管理ができると。1つのことで2つの目的が達成できるかなと。今話があったモニター制度、区の役員さんとか交通指導員とか子供会の関係とか、いろいろな方々の御協力による方法も1つの方法かなというように思います。
 他の市町の状況を見てみますと、外部の、例えば、郵便局員と提携して、郵便局と提携して、郵便局の局員から情報をもらうと。あるいは新聞配達員からの情報をもらうとか、いうことをやっているところもあるようです。
 それから、浜松市とか千葉県の佐倉市、その他にもかなりあると思うんですが、市民や地元企業が道路の里親となって、ボランティア精神で道路の美化と保全活動をする、道路里親制度ということでメンテナンスをすると同時に、そういう情報提供もしているという仕組みをもっているところもあるというように伺っています。これは市民ともども共有する協働によるまちづくりの大変いい事例だなというように考えます。
 こうした情報入手ルートの組織化、または第三者の協力による情報入手の仕組みが構築すれば、道路の異常発生時の可及的速やかな情報入手と事後対策が可能だということになるわけですが、改めて新たな仕組みづくりをつくる考えはないかどうか伺います。
議長(上杉成司)
 都市環境部長。
都市環境部長(高橋泰裕)
 お答えをいたします。
 先ほども道路情報の入手の方法につきまして御説明をいたしましたが、このほか、当町も平成10年度に郵便局と道路損傷等についての情報提供に関する覚書を締結しております。
 また、従来より地域活動をしていただいている各地域の交通安全会、交通指導員の皆さん、校区安全会議、環境美化団体などの多くの方々から、道路に異常があった場合は、通報をしていただいておる状況でございます。
 このように、当町は協働組織の基盤がありまして、多くの住民の方々がそれに参画しております。
 そこで、新たな仕組み等は特別には考えておりませんが、現行の協働組織の方々に協力をいただきながら、道路管理をさらにしていきたいというふうに考えております。
議長(上杉成司)
 溝口伊佐雄議員。
3番(溝口伊佐雄)
 結果的に情報はきちっと入ってきていればいいわけですが、町民との協働という精神をいろいろな施策の中で取り込むということで、ぜひまた道路に限らずやっていただけたらいいかなというように考えます。
 次に、道路のこういう異常とか障害、いろいろなケースが想定されるわけですが、その中で樹木、木の枝ですね。これが道路においかぶさって交通障害になるという場合の行政としての対応をどうしているかということについて、ちょっと伺いたいと思います。
 実は、がんセンターの上の東名高速道路を渡ったすぐに東側に走る町道586号線という植物園の方に行く道路があるんですが、先ごろ私はちょっとここを通ってみたんですが、途中樹木の枝が多少かぶさっているといいますか、あそこ大型観光バスが通りましたので、ちょっと気になったんですが、多少気になる状況があったんです。関係者の話でも、樹木の枝が多少障害になることがあって、障害情報を町に通報していますよということは言っていました。観光事業を進めようとしている当町にあって、観光バスなどが通る道路、これは特に安全性はもちろん、快適性とか清潔感など、十分配慮していく必要があるというように考えるわけです。
 そうした場合に、町はどういうふうに対応しているのかというと、以下ちょっと順に質問しました3つの事項についてまとめて3番から5番までしたいと思いますが、民法の233条で地区木の切除窃取権というのがあるわけですけれども、隣地の地区木の枝が境界線を超えるときには、その地区木の所有者にその枝を切除させることができると。したがって、気がついた人が勝手に切るわけにいかないと。あくまでも所有者が切除するという大前提が法律であるわけですね。
 したがって、そういうような規定が、条項があるわけですけれども、町道の管理者として行政が主体的な行動を何か起こせないかなと。一般通行者とか利用者は、その立場からすれば、とにかく支障のない道路を一刻も早く確保してもらいたいと。どこに責任があるとか、だれが手をつけるんだということよりも、とにかく一刻も早くいい環境に戻してくれというのが一般利用者の心なわけです。
 天災地変などであれば、即刻否応なしにもろもろのことが短期間に片づくのかもしれませんけれども、この程度のものだったら多少対応が緩慢であって、時間がかかるなんていうことがあるような、ちょっと気になるんです。そこで、こういう場合、行政が主体的な行動なんかを起こすことは考えられないかということを、ちょっと2つ目に聞きたいと。
 それともう一つ、こうした町道に樹木がおいかぶさったような状況が発生するということは、ややもすると時々見られることなんですね。実は、私の住んでいる地域、これは今のと多少レベルが違う話かもしれませんが、3年に一度区民が全部出て、これは私の方は「木障打ち」と称しているんですが、生活道路に出た樹木を町民がどこのうちであろうとお互いに切り合うと。出ているものは伐採すると。こういう行事を3年に一度やって、道路環境の維持管理をしているわけですけれども、町道とは多少違うと思うんですが、こんな事例も実はあるわけです。
 民法という法律がある中で、その上位法を超えるルールをつくるわけにはちょっといかないと思いますが、こうした問題発生時に迅速、円滑に対応できるような処理者、処理範囲、コスト負担などを、うまく円滑に解決できるような条例化といいますか、そういうようなことをルール化するような仕組みを何か考えられないかなというような、この辺の3点について、ちょっと行政の考えを伺いたいと思います。
議長(上杉成司)
 都市環境部長。
都市環境部長(高橋泰裕)
 お答えをいたします。
 樹木が町道の交通障害になっているような場合でございますが、基本的には樹木の所有者が取り除くことになっております。台風や強風による倒木や交通の障害が生じるような緊急事態に関しましては、町が措置をするケースもまれにありますが、そうでない限りは、所有者に依頼して、対処していただいております。
 次に、町で主体的に実施することについてということでございますが、官民の管理区分がございますので、それに従って管理を実施していくべきであるというふうに考えています。これまでも申し上げてきておりますが、緊急措置以外は所有者の方に対処していただきたいと考えております。
 最後に、道路管理の条例化につきましては、道路法に基づく管理を実施しておりまして、現在のところ特別に条例化することは考えておりません。

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Last Update 2007.6.25