議長(上杉成司)
日程第13.議第91号 長泉町福祉会館の設置、管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例
日程第14.議第92号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料等に関する条例の一部を改正する条例
日程第15.議第93号 長泉町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第16.議第94号 長泉町精神障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
日程第17.議第95号 長泉町ワークプラザの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
以上5件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
それでは、条例の改正内容が同様であります議第91号から議第95号まで、一括して提案理由を御説明申し上げます。
まず、議第91号 長泉町福祉会館の設置管理及び使用料に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、福祉会館運営委員会の意見を踏まえ、開館時間を延長するとともに、指定管理者による適正な管理運営を図るため、条例の一部を改正するものであります。
主な改正の内容でありますが、まず、第1点目として、利用者の利便性等を考慮し、福祉会館の会議室等の使用時間を30分延長し、別表中の夜間の使用時間を「17時30分から21時」までを「17時30分から21時30分」までに改めるものであります。
次に、現在、福祉会館については、指定管理者制度に基づき、社会福祉法人長泉町福祉協議会が指定管理者として管理運営を行っておりますが、この指定管理者による管理運営体制をより明確とし、指定管理者の自立的な経営能力が発揮しやすく独立性が高まる利用料金制度を導入することで、会議室等の使用料を指定管理者の収入とするものであります。
まず、従前の条例において、同会館の管理について「指定管理者に管理を行わせることができる」と規定していたものを、「指定管理者に行わせるものとする」と改めるとともに、指定管理者が行う業務の範囲等を明確に規定いたします。
また、条文中、「町長」を「指定管理者」に改めることに伴い、指定管理者不在期間の条文の読みかえを明確に規定するとともに、利用料金制度の導入に合わせ、「使用料、使用者等」を「利用料、利用者等」に改めるものであります。
最後に、以上のような今回の管理運営体制の見直しに伴い、条例の題名を、現在の「長泉町福祉会館の設置、管理及び使用料に関する条例」から、「長泉町福祉会館の設置及び管理に関する条例」に改めるものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からとします。
開館時間の延長につきましては、本年4月1日から適用いたします。
続きまして、議第92号 長泉町在宅福祉総合センターの設置、管理及び使用料等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第91号と同様に、指定管理者による長泉町在宅福祉総合センターの適正な管理、運営を図るため、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、同センターについては福祉会館と同様に、指定管理者制度に基づき、長泉町社会福祉協議会が指定管理者として管理、運営を行っておりますが、議第91号と同様に、この指定管理者による管理運営体制をより明確にするとともに、指定管理者の自立的な経営能力が発揮しやすく独立性を高める利用料金制度を導入することで、研修室等の使用料を指定管理者の収入とするものであります。
また、条例の題名につきましても、これらの改正を受け、長泉町在宅福祉総合センターの設置及び管理に関する条例に改めるものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。
続きまして、議第93号 長泉町知的障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第91号と同様に、指定管理者による長泉町知的障害者通所授産施設の適正な管理、運営を図るため、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、同授産施設については指定管理者制度に基づき、社会福祉法人静香会が指定管理者として管理、運営を行っておりますが、議第91号と同様に、この指定管理者による管理運営体制をより明確にするとともに、指定管理者の自立的な経営能力が発揮しやすく独立性を高める利用料金制度を導入することで、昨年4月から施行された障害者自立支援法に基づく施設利用料を指定管理者の収入とするものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。
続きまして、議第94号 長泉町精神障害者通所授産施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第91号と同様に、指定管理者による長泉町精神障害者通所授産施設の適正な管理、運営を図るため、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、同授産施設については指定管理者制度に基づき、議第93号と同様に、社会福祉法人静香会が指定管理者として管理、運営を行っておりますが、この指定管理者による管理運営体制をより明確にするとともに、福祉サービスの利用制度に合わせ、「授産施設に入所」を「授産施設を利用」に改めるものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。
続きまして、議第95号 長泉町ワークプラザの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、議第91号と同様に、指定管理者による長泉町ワークプラザの適正な管理、運営を図るため、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、同ワークプラザについては指定管理者制度に基づき、長泉町シルバー人材センターが指定管理者として管理、運営を行っておりますが、議第91号と同様に、この指定管理者による管理運営体制をより明確にするために、指定管理者が行う業務の範囲等を新たに定めるものであります。
なお、施行日につきましては、公布の日からといたします。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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Last Update 2007.6.25