議長(上杉成司)
日程第9.議第87号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第10.議第88号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第11.議第89号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例
日程第12.議第90号 長泉町保健センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
以上4件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
それでは、議第87号から議第90号まで、一括して提案理由を御説明いたします。
まず、議第87号 長泉町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて提案理由を御説明申し上げます。
本案は、本年度の人事院勧告に基づき、国家公務員において職責に応じた管理職手当の定額化、少子化対策に伴う扶養手当の見直し等の給与構造改革が、平成19年4月1日より実施されることに伴い、従来より、国の人事院勧告にしたがって給与改定を行ってきた経緯を踏まえ、国家公務員に準じて職員の給与改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。
主な改正内容でありますが、第1点目は、管理職員の職務、職責を端的に反映できるよう、現在の定率性から定額制に移行するために、条例中に手当の最高限度額を定め、国の算定基準にしたがって、職責に応じた手当額を規則によって定めるものであります。
次に、第2点目は、少子化対策に対応し、国において第3人目以降の子等に係る扶養手当の支給額を「5,000円」から「6,000円」に引き上げられたことを受け、国と同様に3人目以降の子等に係る扶養手当の支給額を「5,000円」から「6,000円」に、1,000円引き上げるものであります。
次に、附則におきましては、昨年実施された給与構造改革が終了する平成22年度末までの現給補償に関する管理職手当の経過措置、規則への委任等を規定しております。
なお、施行日につきましては、平成19年4月1日といたします。
続きまして、議第88号 長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、国民健康保険被保険者が国保税を納税しやすい環境をつくるため、課税方法、納付回数等を見直すことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
主な改正の内容でありますが、まず、課税方法につきましては、現在の第1期、第2期国保税額を、おのおの前年度の国保税の6分の1の額として暫定賦課する仮算定方式は、仮算定の考え方や第3期以降の本算定による税額との調整等、納税者が理解しにくい制度であるため、国保税の年額を前年度の所得等の状況が把握可能な6月末に、本算定のみで算定する方式に改めるものであります。
次に、納付回数につきましては、現在の年6期から本算定終了後の7月15日から翌年2月末までの間を納期とする年8期に改め、納付回数をふやすことで1納期ごとの税額を引き下げ、納税しやすい税額とするものであります。
なお、施行日につきましては、平成19年4月1日といたします。
続きまして、議第89号 長泉町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、介護保険被保険者が介護保険料を納付しやすい環境をつくるため、賦課方法、納付回数等を見直すことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容につきましては、介護保険料が国保税と同じ方式で賦課徴収を行っているため、今回の改正内容につきましては、議第88号で御説明いたしました国保税の課税及び納付に関する改正と同様な改正となっております。
なお、施行日につきましては、平成19年4月1日といたします。
続きまして、議第90号 長泉町保健センターの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、保健センター内の貸出施設に関する使用条件の見直し等に伴い、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、現在健康増進室のみが異なっているセンター内の貸出施設の使用条件等を統一し、施設の適正な管理を行うため、第6条において保健センターから健康増進室を除く規定を削るものであります。
なお、施行日につきましては、平成19年4月1日といたします。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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Last Update 2007.6.25