議長(上杉成司)
 日程第7.議第85号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
 日程第8.議第86号 長泉町副町長の定数を定める条例
 以上2件を一括議題といたします。
 町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
 それでは、議第85号及び議第86号の提案理由を一括して説明させていただきます。
 まず、議第85号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、助役を副町長に、収入役を会計管理者に代えるなどのトップマネジメント体制の見直し、吏員制度の廃止等、柔軟な職員制度の見直し、監査機能の充実を図るため、識見を有する者から選任する監査委員の定数規定の廃止など、地方の自主性・自立性の拡大を図るため、地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことを受け、町関係条例の整備を図るため、新たに条例を制定するものであります。
 主な内容でありますが、第1条において、監査委員に関する条例から、監査委員の定数を規定する条文を削り、第2条以下では、助役、収入役制度の見直しに伴い、各条例中、「収入役」を削り、「助役」を「副町長」に改めるとともに、税条例において、「町吏員」を「町職員」に改めるものであります。
 また、関係条項等の整備及び今回の法改正に伴う用語の整備を「職員の旅費に関する条例」ほか、3条例中において行うとともに、附則において、法附則第3条第1項に規定されている収入役の在職中に関する経過措置を定めるものであります。
 なお、施行日につきましては、第1条、第3条及び第7条の規定については公布の日から、その他につきましては、平成19年4月1日からといたします。
 続きまして、議第86号 長泉町副町長の定数を定める条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
 本案は、議第85号で御説明いたしましたとおり、地方自治法の改正に伴い助役制度が見直され、「助役」を「副町長」とし、条例でその定数を定めることとなりました。
 したがいまして、町の行政規模、指揮命令系統の明確化、行政改革の推進等の観点から、当面は副町長につきましては定数1名といたしたく、新たに条例を制定するものであります。
 なお、施行日につきましては、平成19年4月1日からといたします。
 以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

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Last Update 2007.6.25