議長(上杉成司)
 日程第2.議第74号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 総務委員長から、審査結果の報告を求めます。総務委員長。
11番(室伏進一)
 ただいま議題となりました議第74号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につき、当委員会の審議の内容と結果について、御報告申し上げます。
 当局の補足説明の後、質疑に入りました。その主なものを申し上げます。
 委員より、第6条第2項の規定内容はとの質疑に対して、第6条第1項において1時間と規定された休憩時間については、子の養育、送迎等の特殊な理由により、職員から申し出があり、職務に支障がないと判断した場合は、45分に短縮することができることを規定するものであるとの答弁がありました。
 委員より、休息時間が廃止されたことにより、本庁職員の勤務時間が午前8時30分から午後5時30分までとなり、実質の勤務時間が延長されたように思われるが、職員組合には説明し、了解を得ているのかとの質疑に対し、有給の休息時間の廃止に伴い、実質の職員の拘束時間は延長している。今回の改正は、この休憩、休息時間の運用の適正化を図るものであり、職員組合にはその主旨を説明し、了解を得ている。
 なお、職員組合からは、各施設等に勤務する職員については、勤務状況に応じた勤務時間の設定をしてほしい旨の要望があったため、教育委員会と協議し、新たに規程を設けて対応するとの答弁がありました。
 以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議第74号は全会一致をもって原案どおり可決決定いたしました。以上で報告を終わります。
議長(上杉成司)
 これより議第74号の委員長報告に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 討論なしと認めます。
 これより議第74号に対する採決を行います。本案に対する委員長報告は可決です。
 本案は、委員長の報告どおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
 挙手全員です。
 よって、議第74号は委員長の報告のとおり可決されました。

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Last Update 2007.3.20