議長(上杉成司)
日程第5.議第73号 長泉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
日程第6.議第74号 長泉町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第7.議第75号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
以上3件を一括議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。町長。
町長(遠藤日出夫)
それでは、議第73号から議第75号までの提案理由を一括して御説明申し上げます。
まず、議第73号 長泉町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、いわゆるオンライン化法の規定に基づき、町の条例や規則等に基づく手続等についてオンラインでも行えるようにするため、条例を定めるものであります。
主な内容でありますが、まず第3条から第6条において、個別条例の規定により書面で行うこととされている手続等について、オンライン化及び電子化を可能とすることを定めており、第3条では町民などからのインターネットを利用した申請等が、また、第4条では町の機関による総合行政ネットワークを利用した処分通知等がオンライン手続でも可能となることなどを規定しております。
次に、第7条においてはオンライン化等の推進のための町の講ずるべき措置を定めるとともに、第8条においてオンライン化された手続等の利用状況を公表することを定めるものであります。
また、附則におきましては、本条例の制定に伴い、オンラインまたは電子化による行政手続を可能とするため、長泉町行政手続条例の一部をあわせて改正するものであります。
なお、施行日につきましては、平成19年1月1日からといたします。
続きまして、議第74号 長泉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、人事院規則の一部が改正され、国家公務員において、職員の休憩、休息時間の適正化、育児、介護を行う職員の早出遅出勤務の対象の拡大等が本年度より実施されたことに伴い、これらに準じて職員の勤務時間等に関する規定を改めるため、条例の一部を改正するものであります。
主な改正の内容でありますが、まず、現在の15分間の有給の休息時間を廃止し、休憩時間を1時間とするものであります。これに伴い、本庁等の開庁時間は、住民の利便性等を考慮し、午前8時30分から午後5時30分までとするものであります。
また、小学校就学前の子の養育、小学校に就学している子の送迎、要介護者の介護等の場合については、公務に支障がないと判断したときは、休憩時間を45分に短縮できる規定を新たに設けるものであります。
次に、下校時の小学生等に係る凶悪事件が多発する社会情勢を受け、現行の育児、介護を行う職員の早出遅出勤務の対象に、学童保育施設に託児している小学生の子の帰宅時の迎えを新たに加えるものであります。
なお、施行日につきましては、平成19年4月1日といたします。
続きまして、議第75号 長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
改正の内容でありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償制度と地方公務員災害補償制度との傷病補償年金の支給規定等に関する運用上の均衡を図るため、条例中の傷病補償表のうち、補償基礎額に関連する事項を条文に取り込み、障害の状態については新たに規則を制定して規定するなど、各補償に関する運用規定等の明確化を図るものであります。
なお、施行日は公布の日からといたします。
以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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Last Update 2007.3.20