議長(上杉成司)
 日程第16.意見書第3号 「出資法及び貸金業規制法の見直しに関する意見書を議題といたします。
 提案者を代表し、室伏進一議員から提案理由の説明を求めます。室伏進一議員。
11番(室伏進一)
 ただいま議題となりました意見書第3号 出資法及び貸金業規制法の見直しに関する意見書でありますが、朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。
 出資法及び貸金業規制法の見直しに関する意見書。生活困難からクレジットや消費者金融の利用者は増加し、返済困難に陥っているいわゆる多重債務者は200万人にのぼり、自己破産者は年間21万人を超えている。その結果、経済・生活苦による自殺者は、年間8,800人を突破している。
 出資法では利息制限法の制限金利を超えた年29.2%という異常に高い上限金利が規定されるとともに、日賦貸金業者及び電話担保金融に対しては、同法附則により年54.75%という特例金利の適用が認められている。
 また、貸金業規制法でも、利息制限法の制限金利を超えた利息を認める「みなし弁済規定」が設けられている。
 最高裁は、本年1月、貸金業規制法の「みなし弁済規定」について「利息制限法の上限を超えた特約での高金利設定は無効」との判断を示した。
 出資法に罰則がないため、利用者から利息制限法に反する高金利で利益を得てきた業界はもとより、消費者金融に融資してきた金融機関の責任もまた重大である。
 よって、国においては出資法及び貸金業規制法の見直しに当たっては、下記事項を実現するよう強く要望する。
 記1.貸金業規制法第43条の「みなし弁済規定」を廃止すること。2.出資法附則の「日掛け金融」などの特例金利を廃止すること。3.出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書の提出をする。静岡県駿東郡長泉町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(金融、経済財政政策)あてであります。平成18年9月15日提出。提出者、長泉町議会議員室伏進一、賛成者以下、敬称を略させていただきます。賛成者、長泉町議会議員二村守、同じく青島康夫、同じく勝呂正和、同じく関知典、同じく土屋誠、同じく四方義男、同じく太白浩之、同じく木下章夫、同じく溝口伊佐雄、同じく柏木豊、同じく山田勝、同じく宮口嘉隆、同じく井出春彦、同じく植松英樹であります。長泉町議会議長上杉成司様、以上よろしくお願いいたします。
議長(上杉成司)
 これより意見書第3号の提案説明に対する質疑に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 質疑がなければ質疑を終結します。
 これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
議長(上杉成司)
 討論なしと認めます。
 これより意見書第3号に対する採決を行います。
 意見書第3号を原案のとおり決することに賛成議員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
議長(上杉成司)
 挙手全員です。
 よって、意見書第3号は原案のとおり可決されました。意見書は、速やかに町議会名をもって、関係機関に提出することといたします。

Copyright(C) 1997  長泉町役場 議会事務局 E-mail:gikai@nagaizumi.org
Last Update 2006.12.26